クレーン・デリック運転士の過去問
令和3年(2021年)4月
関係法令 問19
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)4月 関係法令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- つり上げ荷重6tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
選択肢1は法令の規定通りです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければなりません。
選択肢文は、つり上げ荷重3tのデリックに関する記述であり、法令の規定通りです。
選択肢2は法令の規定通りです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
選択肢文は、つり上げ荷重6tのデリックに関する記述であり、法令の規定通りです。
選択肢3は法令の規定通りです。
つり上げ荷重0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
選択肢文は、つり上げ荷重1tのデリックに関する記述であり、法令の規定通りです。
選択肢4は法令の内容と異なっており、設問の解答として正解です。
デリック検査証の有効期間は原則として2年ですが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができると規定されています。
選択肢文では、有効期間が3年となっているので誤りです。
選択肢5は、デリック設置者の異動に関する記述で、法令の規定通りです。
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02
答えは(4)です。
解説
1.「つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。」は正しいです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、所轄都道府県労働局長の製造許可を受ける必要があります。
2.「つり上げ荷重6tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」は正しいです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
3.「つり上げ荷重1tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」は正しいです。
つり上げ荷重0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
4.「デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。」は誤りです。
デリック検査証の有効期間は原則として2年ですが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。
5.「デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。」は法令通りで正しいです。
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