クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問18 (関係法令 問18)
問題文
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問18(関係法令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(2)です。
解説
1.「つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。」は正しいです。
つり上げ荷重が2t以上のデリックを製造しようとする者は、所轄都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。
2.「つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」は誤りです。
つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
3.「つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」は正しいです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
4.「デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。」は正しいです。
5.「デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。」は正しいです。
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02
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。
デリックでもクレーン同様、ルールが決められているので、しっかり内容を把握しておきましょう。
正しい記述です。
正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。
つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後ではなく、事前にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。
正しい記述です。
正しくは、つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
正しい記述です。
デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。
正しい記述です。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならないと定められています。
この10日以内は覚えておいてください。
つり上げ荷重による違いもあり、中々覚えにくいですが、しっかり理解しましょう。
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03
デリックの法令問題は、「数字」と「タイミング」の組み合わせが非常に重要です。
特に「2トン」という境界線と、書類提出のタイミングを整理しましょう。
× 正しい記述です。
製造許可が必要なのは「つり上げ荷重 2トン以上」のものです。
選択肢にある「3トン」は2トン以上なので、当然、所轄都道府県労働局長の製造許可の対象となります。
〇 誤った記述(正解)です。
つり上げ荷重1トンのデリックを設置する場合、「設置報告書」の提出が必要です。
重要なのはそのタイミングです。これは「設置後」に出すものではありません。
法令上、事前に(あらかじめ)デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。
× 正しい記述です。
つり上げ荷重4トンは、基準の「2トン以上」を満たしています。
したがって、設置工事を開始する日の30日前までに、デリック設置届を監督署長に提出する必要があります。
× 正しい記述です。
デリック検査証(免許証のようなもの)の有効期間は、原則として2年です。
ただし、落成検査(使い始めの検査)の結果、状態に懸念がある場合などは、監督署長の判断で有効期間を「2年未満」に短縮することができます。
× 正しい記述です。
工場を売却するなどして、デリックの設置者(持ち主)が変わった場合、新しい設置者は検査証の「書替え」を受けなければなりません。
その期限は、異動があってから「10日以内」です。
この数字は試験によく出るので、「設置者が変わったら10日以内に書替え」と暗記しておきましょう。
【重要ポイントのおさらい】
・デリックの壁は2トン:2トン以上で管理が厳しくなり、製造許可の対象となる。
・設置報告(2トン未満):「あらかじめ(設置前)」に出す。(設置後では遅い!)
・設置者の異動:10日以内に書替え。
つり上げ荷重の大きさによってルールが変わるため、なかなか覚えにくい部分ですが、ここを整理して理解しましょう。
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