クレーン・デリック運転士の過去問
令和4年(2022年)4月
関係法令 問19

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 関係法令 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

誤っているものは、「つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」です。

 

デリックに関する許可や検査については、法令で細かく規定されています。それぞれの選択肢について解説します。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

この記述は正しいです。

つり上げ荷重2t以上のデリックを製造する場合、製造許可を受ける必要があります。

記述は法令に合致しています。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は誤りです。

デリックの設置に関して、つり上げ荷重が1t未満の場合は設置報告書を提出する義務はありません

つり上げ荷重が2t以上の場合にのみ、設置届が必要です。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は正しいです。

つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置する場合、工事開始30日前までに設置届を提出する義務があります。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

この記述は正しいです。

デリック検査証の有効期間は原則2年ですが、検査結果によって短縮される場合があります。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この記述は正しいです。

設置者に異動があった場合、10日以内に書替え申請を行う義務があります。

まとめ

デリックの設置や検査に関する法令では、つり上げ荷重の条件や提出書類の種類が明確に定められています。この問題を通じて、設置や許可の際に必要な基準を正しく理解し、安全で適法な運用を行えるようにしましょう。

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