クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問11 (関係法令 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問11(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
  • クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。

法令は数値の暗記が多いですが、出題される問題は決まっているので、何度も過去問を解くのが近道となります。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m以下の場合、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しい記述です。

正確にはクレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にする必要があります。

選択肢3. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

正しい記述です。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上と定められているので、共に適切な値となります。

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

正しい記述です。

クレーンガーダに歩道を有しない場合、特に建設物のはりとの間隔との定めはありません。

選択肢5. クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

正しい記述です。

クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上と定められているので、共に問題ありません。

まとめ

覚える事が多いですが、それぞれの値は安全を重視して決められた値なので、しっかり覚えましょう。

参考になった数4

02

違反となるものは「クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている」です。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

この記述は違反となります。
法令では、歩道と建設物のはりとの間隔が1.8m未満の場合、天がいの高さは1.8m以上でなければなりません。この記述では1.4mとなっており基準を満たしていません。

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

この記述は正しいです。
墜落防止のためには、歩道と運転室の端との間隔が0.2m以上であれば基準を満たしているとされています。この記述は適切です。

選択肢3. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

この記述は正しいです。
歩道と建設物のはりとの間隔が十分に確保されており、集電装置以外の最高部と建設物のはりとの間隔が0.5m以上であるため、法令に適合しています。

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

この記述は正しいです。
歩道を有しない場合、最高部と建設物のはりとの間隔の基準は0.3m以上であり、この記述は適切です。

選択肢5. クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

この記述は正しいです。
柱に接する部分の幅が0.5m以上、それ以外の部分の幅が0.7m以上確保されており、法令基準に適合しています。

まとめ

歩道と建設物のはりの間隔が1.8m未満の場合には、天がいの高さが1.8m以上必要であることを覚えておきましょう。クレーンの設置基準は作業員の安全確保のために定められているため、適切な間隔と保護措置を守ることが重要です。

参考になった数7

03

クレーンは巨大な機械が建物の中で動くため、「人とぶつからないか?」「挟まれないか?」という安全距離の確保が法律で厳しく決められています。

数字の暗記が必要ですが、イメージとセットで覚えれば簡単です。

 

この問題のテーマは「クレーン設置時の法的安全距離」です。

基準を満たしていないものが「違反」です。

選択肢1. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

〇 違反です。

 

クレーンの歩道の上には、原則として床面から1.8m以上の高さが必要です。

もし梁などが邪魔で1.8m確保できない場合は、歩行者が頭をぶつけないよう「天がい(屋根やカバー)」を設ける必要がありますが、その天がいの高さは1.5m以上でなければなりません。

1.4mの高さでは低すぎて、中腰で歩かなければならず危険です。

「例外でも1.5mは必要」と覚えましょう。

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

× 違反ではありません。

 

クレーンの運転室へ乗り移る際、隙間が広いと墜落の危険があります。

法令では、この隙間は0.3m以下にしなければならないと決まっています。

0.2m(20cm)は0.3m以下なので、またぎやすく安全な距離であり、適法です。

選択肢3. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

× 違反ではありません。

 

歩道の高さ:2.5m確保されています(基準の1.8m以上をクリア)。

上部の隙間:クレーン最高部と天井の間に0.5m確保されています(基準の0.4m以上をクリア)。

両方の条件を満たしており、非常に安全な設置状態です。

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

× 違反ではありません。

 

ガーダに歩道がある場合、集電装置を除いた最高部と上方建屋はりとの間隔は0.4m以上必要です。

しかし歩道がない場合はその条件は適用されません。

選択肢5. クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.5mとし、それ以外の部分は0.7mとしている。

× 違反ではありません。

 

柱に接する部分:0.5m(基準の0.4m以上をクリア)。

それ以外の部分:0.7m(基準の0.6m以上をクリア)。

どちらも十分な幅が確保されており、安全に通ることができます。

まとめ

【重要数字のおさらい】

天がいの高さ1.5m 以上。

上部の隙間0.4m 以上。

乗り移りの隙間0.3m 以下。

歩道の幅:通常 0.6m 以上、柱横 0.4m 以上。

参考になった数1