クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問12 (関係法令 問2)
問題文
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
- クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- 床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (1件)
01
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。
クレーン・デリック免許に関わる資格として玉掛けがありますが、認識を誤ると法令違反となるので、覚えていきましょう。
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t未満の機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就く事ができます。
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上の無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができます。
できないのはデリックの運転です。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのクレーンで行う1t以上の荷の玉掛けの業務に就くことができません。
正しい記述です。
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができません。
各つり上げ荷重や特別教育、技能講習との違いをしっかり理解しておきましょう。
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