クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問12 (関係法令 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン・デリック免許に関わる資格として玉掛けがありますが、認識を誤ると法令違反となるので、覚えていきましょう。

選択肢1. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t未満の機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就く事ができます。

選択肢2. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重8tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができる。

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重5t以上の無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。

選択肢3. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができない。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのケーブルクレーンの運転の業務に就くことができます。

できないのはデリックの運転です。

選択肢4. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのクレーンで行う1t以上の荷の玉掛けの業務に就くことができません。

 

選択肢5. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、つり上げ荷重6tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができません。

まとめ

各つり上げ荷重や特別教育、技能講習との違いをしっかり理解しておきましょう。

参考になった数1