問題
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医療法による医療提供施設でないのはどれか。
1 .
助産所
2 .
調剤薬局
3 .
介護老人保健施設
4 .
施術所
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第24回(2016年) 午前 問1 )
医療法第1条の2第2項によって、
医療提供施設は、
病院、診療所、介護老人施設、介護医療院、調剤を実地する薬局その他の医療を提供する施設
と、定められています。
医療法の第2条によって、
助産所とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務を行う場所をいう。
と定められいるので、正解となります。
医療提供施設です。
医療提供施設です。
残念ながら、施術所は、医療提供施設には入っていません。