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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第26回(2018年) 午前 問15

問題

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あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、施術所の衛生上必要な要件でないのはどれか。
   1 .
常に清潔に保つ。
   2 .
快適な温度・湿度を保つ。
   3 .
換気を充分にする。
   4 .
採光・照明を充分にする。
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第26回(2018年) 午前 問15 )
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この過去問の解説 (3件)

1

あはき法25条において、施術所の構造基準を次の示されています。

・6.6平方メートル以上の専用の施術所を有すること

・3.3平方メートル以上の待合室を有すること

・施術室は、屋面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこのかぎりでない

・施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること

また、あはき法9条においても以下のように示されています。

・常に清潔に保つこと

・採光、照明及び換気を充分にすること

選択肢1. 常に清潔に保つ。

あはき法9条において示されています。

選択肢2. 快適な温度・湿度を保つ。

施術所の衛生上必要な要件ではありません。

選択肢3. 換気を充分にする。

あはき法25条において示されています。

選択肢4. 採光・照明を充分にする。

あはき法9条において示されています。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律第9条5の2によると、

施術所には、

厚生労働省令で定める衛生上必要な措置を

講じなければならないとなっています。

この場合、厚生労働省令とは、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律施行規則をさします。

選択肢1. 常に清潔に保つ。

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に

関する法律施行規則第26条2に、

常に清潔に保つこと、と定められています。

選択肢2. 快適な温度・湿度を保つ。

快適な温度・湿度を保つことは、

衛生上必要な措置としては定められていません。

衛生上必要な要件でないものを選びますので、

これが正解であると考えられます。

選択肢3. 換気を充分にする。

換気を充分にすることは、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律施行規則第26条2に

定められています。

選択肢4. 採光・照明を充分にする。

採光・照明を充分にすることは、

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律施行規則第26条2に

定められています。

まとめ

あん摩マッサージ指圧師、はり師、

きゅう師等に関する法律、施行規則、施行令について

確認しておきましょう。

0

「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」

第26条 法第9条の5第2項

①常に清潔に保つこと

②採光、照明及び換気を充分にすること

とあります。

選択肢1. 常に清潔に保つ。

間違いです。

「常に清潔に保つ」という項目は、施術所の衛生上必要な要件に規定されています。

選択肢2. 快適な温度・湿度を保つ。

正解です。

「快適な温度・湿度を保つ」という項目は、施術所の衛生上必要な要件には、規定されていません。

選択肢3. 換気を充分にする。

間違いです。

「換気を充分にする」という項目は、施術所の衛生上必要な要件に規定されています。

選択肢4. 採光・照明を充分にする。

間違いです。

「採光・照明を充分にする」という項目は、施術所の衛生上必要な要件に規定されていません。

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