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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第27回(2019年) 午前 問1

問題

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医療法で医療提供施設でないのはどれか。
   1 .
診療所
   2 .
介護老人保健施設
   3 .
介護老人福祉施設
   4 .
調剤薬局
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第27回(2019年) 午前 問1 )
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この過去問の解説 (3件)

0

医療法は、良質で適切な医療を、

効率的に国民に提供する体制を

確保するために定められています。

選択肢1. 診療所

医療法第1条の2によると、

診療所は、医療提供施設です。

選択肢2. 介護老人保健施設

介護老人保健施設は、

医療提供施設のひとつです。

選択肢3. 介護老人福祉施設

介護老人福祉施設は、

介護保険法第8条に定められた施設です。

医療法における

医療提供施設でないものを選びますので、

これが正解であると考えられます。

選択肢4. 調剤薬局

調剤薬局は、「調剤を実施する薬局」として、

医療提供施設のひとつとなっています。

まとめ

介護老人福祉施設は、

老人福祉法第20条5に定められている、

特別養護老人ホームが該当します。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

医療提供施設は、医療法で規定された『医療を提供するための施設』であり以下が該当します。

・病院

・1.診療所

・2.介護老人保健施設(介護保険法)

・4.調剤薬局

・助産所(医療機関となった場合は含めないこともあります)

3.介護老人福祉施設は、要介護となった高齢者の生活施設です。

 リハビリなどは受けられますが、医療提供施設ではなく、正答となります。

0
1.診療所は医療提供施設です。

2.介護老人保健施設は医療提供施設です。

3.介護老人福祉施設は医療提供施設ではありません。
介護保険を利用して施設に入居し、介護サービスを受けることができる介護保険の「施設介護サービス」の一つです。

4.調剤薬局は医療提供施設です。

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