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あん摩マッサージ指圧師の過去問 第29回(2021年) 午前 問12

問題

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あはき法で、施術所を廃止した場合、必要な届け出の期間はどれか。
   1 .
廃止する日の7日前まで
   2 .
廃止する日の前日まで
   3 .
廃止した日から10日以内
   4 .
廃止した日から30日以内
( あん摩マッサージ指圧師国家試験 第29回(2021年) 午前 問12 )
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この過去問の解説 (3件)

1

【あはき法第九条の二】

施術所を開設した者は、開設後10日以内に、開設の場所、業務に従事する施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。その届出事項に変更を生じたときも、同様とする。

(2)施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から10日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。休止した施術所を再開したときも、同様とする。

選択肢1. 廃止する日の7日前まで

上記により、誤りとなります。

選択肢2. 廃止する日の前日まで

上記により、誤りとなります。

選択肢3. 廃止した日から10日以内

正解です。廃止した日から10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

選択肢4. 廃止した日から30日以内

上記により、誤りとなります。

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0

正解は3です。

施術所を廃止した場合、廃止した日から10日以内に届け出ることが義務付けられています。

また、施術所を休止した場合や再開した場合、届け出た内容の変更をする場合も、それぞれ実施した日から全て10日以内に届け出ることが義務付けられています。

1、上記より、間違いです。

2、上記より、間違いです。

3、上記より、これが正解です。

4、上記より、間違いです。

0

施術所を開設・休止・廃止・再開など、届け出変更の場合には、それぞれの日より10日以内に、施術所所在地の都道府県知事(または保健所施設市長、特別区長)に届ける必要があります。

つまり、

3 .廃止した日から10日以内が、正答となります

 ちなみに、この届出を怠ると30万以下の罰金に処されてしまいます。

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