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美容師の過去問 第30回 関係法規・制度 問2

問題

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美容師免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
美容師試験は、都道府県知事が指定した試験機関が行うこととされている。
   2 .
美容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許を与えないことがある。
   3 .
美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録された時点よりその効力を生じる。
   4 .
美容師免許を与えるのは、都道府県知事であるが、日本全国で有効である。
( 第30回 美容師国家試験 関係法規・制度 問2 )
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この過去問の解説 (4件)

13
正解は3です。

1 美容師試験は、厚生労働大臣が指定した試験期間が行うこととされています。

2 美容師試験に合格した場合、伝染性の疾病にかかっていても免許を与えられます。

3 美容師の免許は、美容師試験に合格したのち、申請して美容師名簿に登録された時点でその効力を生じます。

4 美容師免許を与えるのは、厚生労働大臣です。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解3
他は誤りです。

1→都道府県知事ではなく、厚生労働大臣の委任を受けた指定試験機関(理容師美容師試験研修センター)が行っています。
2→伝染病にかかっていても、以下の欠格条件に当てはまらなければ免許は与えられます。
 【欠格条件】
 ・心身に障害のある者
 ・無免許で美容を業とした者
 ・業務停止処分に違反して免許の取り消し処分を
  受けた者
4→免許は厚生労働大臣によって与えられ、生涯に渡り日本全国で有効です。

3
正解は3で正しい文章です。
1,2,4は誤った文章です。


1.美容師試験は、都道府県知事ではなく、厚生労働大臣が指定した試験機関が行うこととされている。現在指定されている試験機関は、公益財団法人理容師美容師試験研修センターです。

2.美容師試験に合格した者で、伝染性の疾病にかかっている場合でも、免許は与えられます。
●免許が与えられないことがある場合
①心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない場合
②無免許で美容の業をして罰則を受けたことがある場合
③免許の取り消し処分を受けたことがある場合

3.美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録された時点よりその効力を生じます。美容師試験に合格しただけでは美容師免許を与えられないので注意してください。

4.美容師免許を与えるのは、都道府県知事ではなく厚生労働大臣です。

0

美容師免許に関する問題です。

選択肢1. 美容師試験は、都道府県知事が指定した試験機関が行うこととされている。

美容師法第四条の二に、「厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。」と定められています。

これは誤った説明です。

選択肢2. 美容師試験に合格しても、伝染性の疾病にかかっている者には、免許を与えないことがある。

伝染性の疾病にり患していても、美容師法の第三条2の規定に抵触していなければ免許は与えられます

これは誤った説明です。

選択肢3. 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録された時点よりその効力を生じる。

美容師法第五条の二に、「美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによって行う。」と定められています。

これが正しい説明です。

選択肢4. 美容師免許を与えるのは、都道府県知事であるが、日本全国で有効である。

美容師法第五条の二②に、「厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。」と定められています。

これは誤った説明です。

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