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美容師の過去問 第35回 関係法規・制度 問3

問題

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美容所に関する次の事項のうち、開設者が美容師法に基づく変更の届出を行う必要があるものはどれか。
   1 .
美容所の定休日を火曜日から日曜日に変更した場合
   2 .
美容所の営業時間を変更した場合
   3 .
美容所に従事している美容師が退職した場合
   4 .
美容所の施術料金を変更した場合
( 第35回 美容師国家試験 関係法規・制度 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

8
正解は3です。

美容所の開設者が変更届を提出しなければならない事項は以下の場合です。

・美容所の名称
・開設者の住所
・法人の場合→法人の名称,所在地,代表者の氏名
・個人の場合→開設者の氏名(結婚等)
・構造の設備
・美容師の氏名及び登録番号
・その他従業員の氏名
・管理美容師の氏名及び住所
・全従業者の新規雇用、異動、退職
・従業者が結核、伝染性皮膚疾患に罹患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾患にかかった場合
・結核や伝染性疾患が治癒した場合


1、定休日
2、営業時間
4、施術料金
以上は変更した場合に届け出る必要はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。
開設者が変更の届出を行う必要があるのは、美容所に従事している美容師が退職した場合です。
その他は、届け出を行う必要はありません。

1
正解は3です。

この中で届出が必要なのは、3の従事している美容師が退職した場合のみです。
1,2,4場合は届出の必要はありません。

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