美容師の過去問 第38回 関係法規・制度 問4
この過去問の解説 (4件)
正解は4です。
美容師法の第7条に、「政令で定めるところにより、特別の事情がある場合」には美容所以外の場所で業を行ってもよいと規定されています。
1は正しい説明です。
美容師法の第8条に、美容師が講ずべき措置に関して定められていますが、その第8条の3に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」とあります。
2も正しい説明です。
美容師法の第13条に、美容所の開設者が講ずべき措置に関して定められていますが、その第13条の4に「その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置」とあります。
3も正しい説明です。
美容師法施行令の第3条2に美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする際の手数料は3750円と定められていて、条例で変更することはできません。
4が誤った説明です。
e-GOV美容師法:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163
e-GOV美容師法施行令:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332CO0000000277
答えは4です。
【条例】とは、
地方公共団体ごと(この場合都道府県ごとという意味)一定の範囲内で約束事をつくることができます。
美容師法の中には、都道府県が、独自に条例を定めてよいとされてる部分があります。
①美容師は、美容所以外の場所で、美容の業を行うことができる場合
②美容師が、美容の業を行う場合に、講ずべき衛生上必要な措置
③美容所の開設者が、美容所につき講ずべき衛生上必要な措置
以上の3つの部分に関して、追加して条例をつくることができます。
1、
条例で定めて良いです。
2、
条例で定めて良いです。
3、
条例で定めて良いです。
4、
美容師免許証記載事項の変更手数料の額は、条例では扱えません。
よって、これが誤りになりますので、これが正解です。
美容師法施行条例では
・美容の業を行う場合に講ずべき衛生上必要な措置
・美容所について講ずべき衛生上必要な措置
・美容所以外の場所で業務を行うことができる場合
について定められています。
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