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美容師の過去問 第42回 関係法規・制度及び運営管理 問4

問題

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美容所の開設に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
外国人は、正当に日本に在留できる場合であっても開設者となることができない。
   2 .
美容所の開設者は、管理美容師の資格がなければ、2か所以上の美容所の開設者を兼ねることができない。
   3 .
会社の福利厚生のための美容所については、業として行う場合であっても開設の届出は必要ない。
   4 .
美容所の開設者がその美容所を廃止し、その届出を怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがある。
( 第42回 美容師国家試験 関係法規・制度及び運営管理 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

35
答えは4です。

1、
外国人が、美容所の開設届をする場合は、
・美容所の届出
・その美容室で働く美容師の疾病の有無の診断書
・住民票の写し
を、都道府県知事に提出します。
よって、(開設者となることができない)→(必要な書類を提出すれば開設者になれる)の間違いです。

2、
美容所の開設者は、美容師の免許、管理美容師の免許を持っていなくてもなれます。
2ヶ所所以上の美容室の開設者になることも出来ます。
その為に、管理美容師の必要はありません。
管理美容師は、一つの美容室に2人以上の美容師が働いている場合、管理美容師を置かなくてはなりません。
よって、(管理美容師の資格がなければ)→(管理美容師の資格がなくても)の間違いです。

3、
会社の福利厚生のために作った社員用の美容所も、同じように、開設届を提出します。
よって、(開設の届出は必要ない)→(開設の届出は必要)の間違いです。

4、
次のことをすると、30万円以下の罰金になります。
・無免許で美容の業をした人
・美容所の開設、変更、廃止の届出をしない人
・美容所の開設前に都道府県知事の検査を受けずに、その美容所を使用した人
・立入検査を拒否した人
・美容所の閉鎖命令処分を受けても、その美容所を使用した人

美容所の廃止届をしなかった開設者は、30万円以下の罰金になります。
よって、正しいです。

付箋メモを残すことが出来ます。
6

正解は4です。

日本人でなくとも正当に日本に在留できる者であれば、美容所を開設することは可能ですが、外国人の場合には既定の書類に加えて住民票の写しも提出しなければなりません。

1は誤った説明です。

美容師管理美容師の資格がなくとも美容所を開設することができ、複数の美容所の開設者を兼ねることも可能です。

2も誤った説明です。

結婚式場などの施設内や、事業所の福利厚生のための美容所であっても、開設届の提出が必要です。

3も誤った説明です。

美容所の開設届の記載事項に変更があった場合や、美容所を廃止した場合には速やかに都道府県知事に届けなければなりません。(美容師法第11条②)

これに違反した場合には、30万円以下の罰金に処すると定められています。(美容師法第18条2)

4が正しい説明です。

※e-GOV美容師法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC1000000163

6
正解は4です。

1 .外国人であっても開設者となることができます。(美容所の開設者は、美容師の免許を受けた者でなくてもよいです)

2 .美容所の開設者は、2か所以上の美容所の開設者を兼ねることができます。
また、1人の管理美容師が、2か所の美容所の管理美容師を兼ねることはできないです。

3 .業として行うことが出来るのは、美容師であり、業を行う場所についても、原則として美容所でなければなりません。
さらにその美容所は、一定の手続きを経て開設したものでなければなりません。

4 .美容所の開設者がその美容所を廃止し、その届出を怠った場合には、30万円以下の罰金に処されることがあります。
※都道府県知事・政令市長等に届け出ます。

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