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二級ボイラー技士の過去問 令和2年4月公表 関係法令 問35

問題

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ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
   1 .
給水ポンプ
   2 .
節炭器(エコノマイザ)
   3 .
過熱器
   4 .
ステー
   5 .
据付基礎
( 二級ボイラー技士試験 令和2年4月公表 関係法令 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

51
正答は「1」です。

設問は、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものについて問われています。

以下に、説明します。

 ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に、ボイラーの変更届については、以下に掲げる部分又は設備を変更しようとするときに、所轄労働基準監督署長に提出することと定められています。
 ・胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
 ・附属設備
 ・燃焼装置
 ・据付基礎

 この中で、附属設備には節炭器(エコノマイザ)、過熱器が該当しますが、給水ポンプはボイラの外側にある給水設備のため、該当しません。

以上の説明により、選択肢1が誤っていることがわかります。

正答は「1」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
18

正解は「1」です。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第四十一条に変更届の規定があります。

該当する設備は以下のとおりです。

1.胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

2.附属設備

3.燃焼装置

4.据付基礎

ボイラーにとって重要な部分の変更は届け出る必要があります。

煙管や水管はある意味消耗品で交換部品ですから届け出の必要はありません。

附属設備は、エコノマイザと過熱器のみで他は入りません。

空気予熱器やスートブロアの変更も、届け出の必要はありません。

1.給水ポンプの変更は、届け出の必要はありません。附属設備で必要なのはエコノマイザと過熱器だけです。

2.節炭器(エコノマイザ)の変更は、届け出の必要があります。

3.過熱器の変更は、届け出の必要があります。

4.ステーの変更は、届け出の必要があります。

5.据付基礎の変更は、届け出の必要があります。

(設問にあります「計画届の免除認定」制度とは、労働安全衛生マネジメントを適切に実施し、一定の安全衛生水準を上回る(労災等の事故が少ない)事業者に、ボイラーの届け出が一部免除される制度です。)

10
1.届け出必要ないです。
給水装置は、変更届の項目に入ってないです。

2.届け出必要です。
エコノマイザは、変更届を提出する必要があります。

3.届け出必要です。
過熱器は、変更届を提出する必要があります。

4.届け出必要です。
ステーは、変更届を提出する必要があります。

5.届け出必要です。
据付基礎は、変更届を提出する必要があります。

以下に、変更届が必要な場所を示します。
胴(ドラム)、ドーム、
炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、エコノマイザ、
過熱器、燃焼装置、据付基礎

ボイラーにとって、重要な部分の変更については、届け出がいります。火を扱う所、熱がかかる所、基礎になります。

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