問題
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法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
1 .
ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
2 .
ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
3 .
ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
4 .
使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
5 .
構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
( 二級ボイラー技士試験 令和2年10月公表 関係法令 問34 )