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二級ボイラー技士の過去問 令和2年10月公表 関係法令 問34

問題

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法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
   1 .
ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
   2 .
ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
   3 .
ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
   4 .
使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
   5 .
構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
( 二級ボイラー技士試験 令和2年10月公表 関係法令 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

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正答は「3」です。

設問は、法令上、ボイラ(小型ボイラを除く。)の変更検査を受けなければならない場合について問われています。

以下に、説明します。

 ボイラの変更検査を受けなければならない部分又は設備は、ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に記載されており、それは以下のとおりです。

 1. 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
 2. 附属設備
 3. 燃焼装置
 4. 据付基礎

 選択肢の中でこれらが含まれるのは、選択肢3にある燃焼装置のみです。

 ちなみに、選択肢4及び5は、変更検査ではなく「使用検査」を受けなければならないボイラになります。

以上の説明により、選択肢3が正しいことがわかります。

正答は「3」です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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正解は、3 です。

ボイラーの変更に関する問題です。

事業者(使用者)は、下記の部分を変更する場合において、変更届を出し、変更検査を受け合格する必要があります。

①本体(胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、又は、ステー)

②付属設備(エコノマイザー 、過熱器)

燃焼装置

④据付基礎

提出先は、所轄労働基準監督署長です。

又、変更届の提出は、変更工事開始日の30日前までとなっています。

よって、 選択肢の

1. 給水装置は、該当しないです。

2. 安全弁も該当しないです。

3. 燃焼装置は、該当します。

4. 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、変更検査ではなく、使用検査を受けます。これも、該当しないです。

5. 構造検査を受け合格していれば、次に変更届ではなく設置届を出す必要があります。これも、該当しないです。

よって、正解は、3になります。

9

正解は「3」です。

ボイラー変更検査に関する問題です。

『ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十一条 変更届』により,以下の設備を変更する場合に,所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。

・胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー

・附属設備:節炭器(エコノマイザ),過熱器

・燃焼装置:バーナー

・据付基礎

1.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)

2.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)

3.変更検査を受けなければならない。(上記の通り)

4.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)

5.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)

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