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二級ボイラー技士の過去問 令和3年4月公表 関係法令 問37

問題

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ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
   1 .
空気予熱器
   2 .
過熱器
   3 .
節炭器
   4 .
管板
   5 .
管寄せ
( 二級ボイラー技士試験 令和3年4月公表 関係法令 問37 )
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この過去問の解説 (3件)

24

正解は, 1です。

ボイラー変更届に関する問題です。

『ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十一条 変更届』により,以下の設備を変更する場合に所轄労働基準監督署長へ提出する必要があります。

1.胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー

2.附属設備:節炭器(エコノマイザ),過熱器

3.燃焼装置:バーナー

4.据付基礎

よって,空気予熱器(GAH)は対象ではないため,変更届は不要です。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

正解は、 1 です。

以下の場所を変更する場合には、変更届が必要となります。

・本体:胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー

・付属設備:エコノマイザ、過熱器

・燃焼装置

・据付基礎

空気予熱器は、変更届を提出する必要はありません。

変更届は、ボイラーの安全上、重要な部分を変更しようとする場合において、安全性を担保するために設けられたものです。

6

正解は、1です。

変更届が必要な設備は次の通りです。

(1) 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せまたはステー(水管と煙管は除外)

(2) 附属設備(過熱器、節炭器(エコノマイザ)

(3) 燃焼装置

(4) 据付基礎

空気予熱器の場合、変更届は必要ありません。

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