二級ボイラー技士の過去問 令和3年10月公表 関係法令 問39
この過去問の解説 (3件)
正解は,5です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第三十二条 定期自主検査の通り,以下の項目が対象となります。
(1)ボイラー本体・・・・・・・損傷の有無
(2)燃焼装置
・油加熱器及び燃料送給装置・・・損傷の有無
・バーナ・・・・・・・・・・・・汚れ又は損傷の有無
・ストレーナ・・・・・・・・・・つまり又は損傷の有無
・バーナタイルおよび炉壁・・・・汚れ又は損傷の有無
・ストーカおよび火格子・・・・・損傷の有無
・煙道・・・・・・・・・・・・・漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
(3)自動制御装置
・起動停止,火炎検出,燃料遮断,水位調節,圧力調節・・・機能の異常の有無
・電気配線・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・端子の異常の有無
(4)附属装置及び附属品
・給水装置・・・・・・・・・・・・損傷の有無及び作動の状態
・蒸気管及びこれに附属する弁・・・損傷の有無及び保温の状態
・空気予熱器・・・・・・・・・・・損傷の有無
・水処理装置・・・・・・・・・・・機能の異常の有無
正解は、 5 です。
定期自主検査は、ボイラー使用者が、1ヶ月に1回定期的に運転上の機能を点検しなければならない項目です。
項目としては、燃焼装置、自動制御装置、付属装置及び付属品があります。
1.定められています。
バーナ については、汚れ又は損傷の有無を点検します。
正常に着火し、バーナに汚れや詰まり、損傷が無く、火炎の状態が正常なら問題ありません。
2.定められています。
燃料しゃ断装置は、遮断機能の異常の有無を点検します。
遮断すべき状態、失火や、ボイラー低水位等で遮断されるかを確認します。
3.定められています。
給水装置は、損傷の有無及び作動の状態を確認します。
ポンプに異音や異常がないか、正常に給水され、蒸気の使用量に対し適正な水量を補給しているか等を確認します。
4.定められています。
水処理装置 は、機能の異常の有無を点検します。
軟水や純水を作る装置に異常が無いか、排水処理装置に異常が無いかを確認します。
5.定められていません。
定期自主検査のボイラー本体点検事項には、水圧試験による漏れの有無の確認は、ありません。
水圧試験は、構造検査で行います。
定期自主検査でのボイラー本体点検事項は、損傷の有無の確認をします。
【同一テーマでの出題回数】★★★★(H27/4~R3/4公表分)
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第三十二条に規定されている内容を問うもので、項目と点検事項は次の通りです。
■ボイラー本体:損傷の有無
■燃焼装置については、
・油加熱器及び燃料送給装置:損傷の有無
・バーナ:汚れ又は損傷の有無
・ストレーナ:つまり又は損傷の有無
・バーナタイル及び炉壁:汚れ又は損傷の有無
・ストーカ及び火格子:損傷の有無
・煙道:漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無
■自動制御装置については、
・起動及び停止の装置、火炎検出装置、燃料遮断装置、水位調節装置
並びに圧力調節装置:機能の異常の有無
■電気配線:端子の異常の有無
■附属装置及び附属品については、
・給水装置:損傷の有無及び作動の状態
・蒸気管及びこれに附属する弁:損傷の有無及び保温の状態
・空気予熱器:損傷の有無
・水処理装置:機能の異常の有無
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