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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問4

問題

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賃貸住宅管理業者登録規程第8条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
   1 .
従事従業者数
   2 .
資産の額
   3 .
受託契約件数
   4 .
受託戸数
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問4 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正解は2です。

賃貸住宅管理業者登録規程第8条(現在は9条)に定められていた「業務等状況の報告」は下記の事項になります。

・受託契約件数
・受託戸数
・受託契約金額
・原契約件数
・原契約戸数
・家賃等受領事務(有りまたは無し)
・契約更新事務(有りまたは無し)
・従事従業者数

よって、報告の対象事項でないのは「資産の額」となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
6
正解は2です。

注意)
規程8条に定められていた「業務等状況の報告」は、平成28年8月改正により、現在は規程9条に定められています。

1、報告の対象です。
業務の状況のひとつとして報告の対象になっています。賃貸不動産経営管理士、実務経験者の数、宅地建物取引業を兼務する従業者も含まれます。

2、報告の対象ではありません。
管理業者の資産の額は、報告の対象ではありません。

3、報告の対象です。
報告基準日を設定し、受託契約件数を報告します。また、報告基準日は、事業年度の最終日である必要はありません。

4、報告の対象です。
3と同じくして報告します。

【9条書面による報告内容】
受託契約件数
受託戸数
受託契約金額
原契約件数
原契約戸数
家賃等受領事務の有無
契約更新事務の有無
従事従業者数

5

正解 2

肢1 正しい

「従事従業者数」は国土交通大臣への報告事項です。

そのうち、賃貸不動産経営管理士や実務経験者等の数も報告事項に含まれます。

肢2 誤り

「資産の額」は国土交通大臣への報告事項ではありません。

肢3 正しい

「受託契約件数」は国土交通大臣への報告事項です。

肢4 正しい

「受託戸数」は国土交通大臣への報告事項です。

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