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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問26

問題

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[ 設定等 ]
ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。
   2 .
ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
   3 .
ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。
   4 .
ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は3です。

1 .不適切です。
震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、貸主が負担すべきであるとガイドラインに定められています。

2 .不適切です。
借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、借主が負担すべきであるとガイドラインに定められています。

3 .適切です。
賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとガイドラインに定められています。

4 .不適切です。
借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生・拡大したと考えられるものは、借主が負担すべきであるとガイドラインに定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は3です。

1、不適切です。
震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主ではなく、貸主が負担すべきであるとされています。

2、不適切です。
借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、借主が負担するべきとされています。

3 .適切です。
賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしています。

4 .不適切です。
借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生・拡大したと考えられるものは、借主が負担すべきであるとされています。

0

最も適切なものは『ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。』です。

選択肢1. ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきであるとされている。

誤り。

ガイドラインによれば、震災等の不可抗力による損耗や、借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、「貸主」が負担すべきであるとされています。

選択肢2. ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。

誤り。

ガイドラインによれば、借主の住まい方や使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるものは、「借主」が負担すべきであるとされています。

選択肢3. ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしている。

正しい。

ガイドラインによれば、賃借人に原状回復義務が発生すると思われるものであっても、損耗の程度を考慮し、賃借人の負担割合等についてより詳細に決定することも考えられるとしています。

選択肢4. ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、貸主が負担すべきであるとされている。

誤り。

ガイドラインによれば、借主が通常の住まい方、使い方をしても発生すると考えられる損耗等であって、その後の手入れ等借主の管理が悪かったために、その損耗等が発生又は拡大したと考えられるものは、「借主」が負担すべきであるとされています。

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