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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問35

問題

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次に掲げる租税公課のうち、不動産所得の金額の計算上、必要経費として認められるものの組合せとして正しいものはどれか。なお、いずれも資産の取得に伴う租税公課ではないものとする。

ア  消費税(税込で経理処理をしている場合)
イ  自宅に係る固定資産税・都市計画税
ウ  所得税
エ  事業税
オ  住民税
   1 .
ア、ウ、エ、オ
   2 .
ア、エ
   3 .
ア、イ、ウ、エ、オ
   4 .
なし
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は2です。

ア .必要経費です。
税込で経理処理している場合には物件の取得価額や諸経費に消費税相当額を含めるため、納税時に租税公課として必要経費となります。

イ .必要経費ではないです。
事業に関連しない支出ですので、必要経費としては認められないです。

ウ .必要経費ではないです。
所得税は必要経費としては認められないです。

エ .必要経費です。
賃貸物件の件数によっては事業税(都道府県税)が課税されます。事業税は所得税(国税)の確定申告の結果を受けて都道府県が翌年になってから通知してきます。必要経費にできるのは通知のあった年度です。

オ .必要経費ではないです。
住民税は必要経費としては認められないです。

付箋メモを残すことが出来ます。
7
正解は2(ア、エ)です。

不動産所得は、土地や建物などの不動産の貸付、地上権や永小作権など不動産の上に存する権利の設定および貸付、船舶や航空機の貸付などの所得です。
不動産賃貸経営で得られる不動産収入から諸々の必要経費を差し引いたものが不動産所得となります。
所得税と復興特別所得税、住民税は対象外です。ほかに修正申告や無申告などによる加算税も経費にはなりません。
もちろん、自宅に係る固定資産税・都市計画税は経費として認められません。

従って、
ア、正しいです。
イ、誤りです。
ウ、誤りです。
エ、正しいです。
オ、誤りです。

0

正しいものは『ア、エ』です。

ア.正しい。

消費税(税込で経理処理をしている場合)は、必要経費として認められます。

イ.誤り。

自宅に係る固定資産税・都市計画税は、事業に関連がないため必要経費として認められません。

ウ.誤り。

所得税は、必要経費として認められません。

エ.正しい。

事業税は、事業に掛かる税金なので必要経費として認められます。

オ.誤り。

住民税は、必要経費として認められません。

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