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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問6

問題

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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく、賃貸住宅管理業者から委託者への報告の対象事項とされていないものはどれか。

   1 .

管理業務の実施状況

   2 .

管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況

   3 .

報告の対象となる期間

   4 .

受託契約金額

<改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>

( 賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

13
 賃貸住宅管理業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、業務及び財産の分別管理等の状況を、書面により国土交通大臣に対して報告しなければなりません(いわゆる9条報告)。9条報告の報告事項は以下のとおりです。決算書や貸借対照表の提出までは求められておらず、資産の額も報告事項ではありません。9条書面は国土交通省地方整備局等において一般の閲覧に供されるほか、管理業者においても、その事務所ごとに備え置かなければなりません。

【業務の状況】
管理受託の管理実績:受託契約件数
          受託戸数
          受託契約金額・・・肢3
転貸借の管理実績:原契約件数
         原契約戸数
基幹事務の受託実績:家賃等受領事務の有無
          契約更新事務の有無
          契約終了事務の有無
従事従業者数(うち実務経験者等の数)・・・肢1及び2
その他の報告事項

【財産の分別管理等の状況】
受領した家賃等の分別管理の状況
受領した敷金の分別管理の状況
その他の保全措置等

肢1 報告の対象事項とされている
 従事授業者数は、報告の対象事項とされています。

肢2 報告の対象事項とされている
 実務経験者等の数は、報告の対象事項とされています。

肢3 報告の対象事項とされている
 受託契約金額は、報告の対象事項とされています。

肢4 報告の対象事項とされていない
 受託棟数は、報告の対象事項とされていません。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は4です。

【初めに「9条書面による報告」について】
登録規程に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告を「9条書面による報告」と言います。
賃貸住宅管理業者登録規程の9条に「指定された書面」(別記様式第三号)で、毎事業年度の終了後三月以内に報告しなくてはならないとあります。

報告の内容は
①管理受託の管理実績  
・受託契約件数
・受託戸数
・受託契約金額 ➡肢の3

②転貸借の管理実績
・原契約件数
・原契約戸数
    
③基幹事務の受託実績
・家賃等受領事務の有無
・契約更新事務の有無
・契約終了事務の有無
    
④従事従業者数
・賃貸住宅管理業に従事する従業員数 ➡肢の1
・実務経験者等の数         ➡肢の2

肢の4、受託棟数については報告項目にはありません。(平成28年改正)

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