問題
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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく、賃貸住宅管理業者から委託者への報告の対象事項とされていないものはどれか。
1 .
管理業務の実施状況
2 .
管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況
3 .
報告の対象となる期間
4 .
受託契約金額
※
<改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問6 )