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賃貸不動産経営管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問26

問題

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鍵の管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、賃貸借契約に鍵に関する特約はないものとする。
   1 .
貸主からの依頼又は承諾を受けて管理業者が各部屋の鍵を一括管理する場合、借主に対し、その目的を説明する。
   2 .
新規入居の場合は、借主が鍵を紛失した場合と同様に、鍵の交換に要する費用を借主負担とする。
   3 .
新しい借主が決まり、新しい鍵を取り付けたところ、借主から「防犯面に強い鍵」に交換するよう要望された場合、借主にその費用の負担を請求できない。
   4 .
管理物件での非常事態に対する早期対処のため、管理業者の従業員が各部屋の鍵を常時携行する。
( 賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問26 )
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この過去問の解説 (3件)

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 本問は、賃貸借契約における鍵の管理について問う問題です。アパート・マンションの賃貸借契約を締結した際、鍵の交換費用を支払った方も多いのではないでしょうか。しかし、新規入居の際の鍵の交換費用は、賃借人に安全な住居を提供する義務を負う賃貸人が負担するのが原則であり、賃借人が支払うことが多いのはその旨の特約が付されているからです。鍵の種類や保管方法は、賃借人のプライバシー保護の観点から重要ですので、本問を契機としておさえておきましょう。

肢1 最も適切
 賃貸人からの依頼又は承諾により管理業者が各部屋の鍵を一括管理する場合、プライバシー保護状況に関わるため、賃借人に対して、その旨及び一括管理の目的をあらかじめ説明しておくことが望ましいと考えられています。

肢2 最も適切とはいえない
 新規入居の際の鍵の交換費用は、賃借人に対して安全な住居を提供する義務を負う賃貸人が負担するのが原則です。

肢3 最も適切とはいえない
 ピッキングによる住居侵入窃盗を予防するためには、防犯効果の高い鍵に交換するという方法が考えられます。そして、交換の際には交換を申し出た側が交換費用を負担するという慣行が定着しつつあります。

肢4 最も適切とはいえない
 管理業者としては、管理物件での非常事態に早期に対応することは重要ですが、だからといって、従業員が各部屋の鍵を常時携行しては紛失等のおそれが生じてしまいます。各部屋の鍵は施錠できる場所に保管したうえで、取扱規則等に基づいて使用するのが望ましいと考えられています

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3
正解 1

肢1→○
肢の通り。

肢2→✕
新規入居の鍵交換の際、貸主が鍵交換を負担するので、「鍵の交換に要する費用を貸主負担とする」という部分が間違いです。

肢3→✕
新しい鍵を取り付けたあとに交換要望されたので、交換を申し出た借主が費用負担するのが一般的なので、「借主にその費用の負担を請求できない」という部分が間違いです。

肢4→✕ 
管理業者の従業員は各部屋の鍵を施錠可能な場所に保管するべきなので、各部屋の鍵を「常時携行する」という部分が間違いです。

3
正解は1です。

本問は鍵の管理に関する問題です。

1→正しい。
貸主からの依頼等により管理業者が鍵の一括管理をする場合、借主に対して目的を説明すべきです。

2→誤り。
新規入居のための鍵交換は貸主が負担すべきものです。

3→誤り。
借主の要望によって鍵交換した場合は、借主が費用
を負担すべきであり、借主に費用を請求できます。

4→誤り。
管理業者の従業員が鍵を常時携行すると、紛失等のリスクがあります。非常事態に利用しやすく、かつ安全な場所で鍵を管理すべきです。

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