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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問7

問題

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賃貸住宅管理業者登録規程第 9 条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(以下、本問において「 9 条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア  9 条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。
イ  9 条報告は、事業年度の終了後 3 月以内に行わなければならない。
ウ  委託賃貸人数は、9 条報告の項目とされている。
エ  賃貸住宅管理業者は、9 条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
   1 .
1 つ
   2 .
2 つ
   3 .
3 つ
   4 .
4 つ
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

17
 賃貸住宅管理業者は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、業務及び財産の分別管理等の状況を、書面により国土交通大臣に対して報告しなければなりません(いわゆる9条報告)。9条報告の報告事項は以下のとおりです。決算書や貸借対照表の提出までは求められておらず、資産の額も報告事項ではありません。9条書面は国土交通省地方整備局等において一般の閲覧に供されるほか、管理業者においても、その事務所ごとに備え置かなければなりません。

【業務の状況】
管理受託の管理実績:受託契約件数
          受託戸数
          受託契約金額
転貸借の管理実績:原契約件数
         原契約戸数
基幹事務の受託実績:家賃等受領事務の有無
          契約更新事務の有無
          契約終了事務の有無
従事従業者数(うち実務経験者等の数)
その他の報告事項

【財産の分別管理等の状況】
受領した家賃等の分別管理の状況
受領した敷金の分別管理の状況
その他の保全措置等

肢ア 正しい
 9条報告の書面又はその写しは、国土交通省地方整備局において一般の閲覧に供されます(賃貸住宅管理業者登録規程16条)。

肢イ 正しい
 9条報告は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行わなければなりません(賃貸住宅管理業者登録規程9条)。

肢ウ 正しいとはいえない
 委託賃貸人数は9条報告の報告事項ではありません。

肢エ 正しい
 賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面を、その事務所ごとに備え置くとともに、借主等の求めがあればこれを閲覧させなければなりません(賃貸管理業務処理準則20条)。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解は3です。

本問は9条報告に関する問題です。

ア→正しい。
9条報告の書面又は写しは一般の閲覧に供されます。

イ→正しい。
9条報告は事業年度の終了後3カ月以内に行う必要があります。

ウ→誤り。
法改正により受託賃貸人数は報告事項ではありません。他に受託棟数も法改正により報告事項ではありません。

エ→正しい。
選択肢の通り、9条報告に係る書面を事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じて閲覧させなければなりません。

以上からア、イ、エが正しく、正解は3です。

5
正解 3

肢ア→○
肢の通り。9 条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供されます。

肢イ→○
肢の通り。9 条報告は、事業年度の終了後 3 月以内に行わなければならないとされています。

肢ウ→✕
委託賃貸人数は9条の報告項目とはされていません。受託戸数は9条の報告項目です。したがって「委任賃貸人数」の部分が間違いになります。

肢エ→○
肢の通り。賃貸住宅管理業者は、9 条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければなりません。



したがって、ア、イ、エが正しいので正解は3となります。

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