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賃貸不動産経営管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問22

問題

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原状回復における経過年数の考慮に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア  ガイドラインによれば、クッションフロアは 8 年で残存価値 1 円となるような直線または曲線を想定し、借主の負担を決定する。
イ  ガイドラインによれば、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
ウ  ガイドラインによれば、借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、経過年数を考慮することなく借主の負担となる。
エ  ガイドラインによれば、耐用年数を経過したクロスであっても、使用可能である場合には、借主が行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある。
   1 .
ア、 イ
   2 .
ア、 ウ
   3 .
イ、 エ
   4 .
ウ、 エ
( 賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問22 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解 3

肢ア→✕
ガイドラインによれば、クッションフロアは 6 年で残存価値 1 円となるような直線または曲線を想定するようになっているので、「8年で残存価値1円となるような」という部分が間違いになります。

肢イ→○
肢の通り。借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修はガイドラインでは借主の負担になります。

肢ウ→✕
借主が喫煙したことによって必要となったクロスの張替え費用は、借主の負担となりますが、6年で残存価値が1円となるような直線または曲線を想定するようになっているので「経過年数を考慮することなく」という部分が間違いになります。

肢エ→○
肢の通り。借主が故意に行った落書きを消すための費用については、借主の負担となることがある

したがってイ、エが適切な組み合わせになるので3が正解になります。

付箋メモを残すことが出来ます。
7

 本問は、賃貸物件の退去時の費用負担のあり方を問う問題です。

 「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(以下、ガイドライン)は、概ね、誰が賃借人であっても生じたであろう損耗については賃借人負担、当該賃借人が賃借したからこそ生じた損耗は賃借人負担という考え方に沿って、両者の間で費用負担を振り分けています。

ア 適切とはいえない

 ガイドラインでは、畳床、カーペット、クッションフロアについて、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定するとしています(ガイドライン p.22)。

イ 適切

 ガイドラインは、フローリングの既存部分の補修について、原則として経過年数は考慮しないとしつつも、例外として、フローリング全体にわたっての毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定するとしています(ガイドライン p.22)。

ウ 適切とはいえない

 ガイドラインでは、クロスの毀損部分の補修について、6年で残存価値1円となるような直線(または曲線)を想定し、負担割合を算定するとしつつも、賃借人の喫煙等により当該居室全体においてクロス等がヤニで変色したり臭いが付着した場合のみ、当該居室全体のクリーニングまたは張替費用を賃借人負担とすることが妥当としています(ガイドライン p.23)。

エ 適切

 ガイドラインは、「経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある・・・例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがある」としています(ガイドライン p.12)。

4
正解は3です。

本問は原状回復に関する問題です。

ア→誤り。
クッションフロアは8年ではなく「6年」で残存価値1円となるような直線・曲線を想定し、借主の負担を決定します。

イ→正しい。
フローリングの部分補修は経過年数を考慮しないで、借主の負担となります。フローリングのように長期間の使用に耐えられ、部分補修が可能な部位は経過年数を考慮しないとされています。

ウ→誤り。
クロスの張替え費用は経過年数を考慮した上で、借主の負担を決めます。

エ→正しい。
借主が行った落書きは通常の使い方とは言いづらいものであり、落書きを消すための費用は借主の負担となることがあります。

以上からイ・エが正しく、正解は3となります。

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