賃貸不動産経営管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問40
この過去問の解説 (3件)
正解は3です。
1→【正しい】記載のとおりです。万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。
2→【正しい】賃貸不動産の経営において最も有用な保険は、保険業法上の「第二分野」に分類される損害保険です。第一分野は生命保険、第二分野は損害保険、第三分野はその中間的位置づけで障害・医療・がん保険等があります。
3→【誤り】地震保険とは、火災保険に附帯して加入することができる為、単独での加入はできません。
4→【正しい】自然災害による損害等に備えるため、貸主や借主に適切なアドバイスができるようにしておくことは、賃貸管理に係る支援業務のひとつです。
正解 3
肢1 適切
保険とは、一定の保険料を公平に分担し、万一の事故に対して備える相互扶助の精神から生まれた助け合いの制度です。
肢2 適切
保険には第一分野「生命保険」、第二分野「損害保険」、第三分野としてその中間の保険(傷害保険、医療保険など)が存在し、賃貸不動産の経営において最も有用な保険は、建物やその付帯設備、家財などにかける「損害保険」です。
肢3 不適切
地震保険は火災保険に付帯して加入する保険で、単独の加入はできません。
肢4 適切
賃貸人、賃借人いずれも保険には加入するのが一般的であるため、適切なアドバイスができるようにしておくことは、賃貸管理に係る支援業務のひとつです。
肢1 不適切とはいえない
保険とは、同一のリスクに晒されている者同士がリスクに応じた保険料をプールし、リスクが顕在化した者がそこから保険金を得るという相互扶助の精神に基づく制度です。
肢2 不適切とはいえない
保険は、生命保険(第一分野)、損害保険(第二分野)及び傷害・医療保険(第三分野)に大別することができます。
このうち、賃貸不動産経営において最も有用とされるのは、第二分野の損害保険とされています。
肢3 不適切
地震保険は、火災保険に付帯して、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内で加入することができます。単独で加入することはできません。
肢4 不適切とはいえない
保険について貸主や借主に適切なアドバイスができるようにしておくことも、賃貸管理に係る支援業務のひとつといえます。
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