賃貸不動産経営管理士の過去問 令和2年度(2020年) 問35
この過去問の解説 (3件)
正解は2です。
1→【誤り】普通建物賃貸借契約の約定にあっても、貸主は借主に対し、借地借家法上の賃料増額請求をすることができます。
2→【正しい】貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければいけません。
3→【誤り】定期建物賃貸借契約では、賃料改定について特約がある場合は有効となります。その為「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約も有効となります。
4→【誤り】民法の定める法定利率による利息ではなく、受領時から年1割の割合によって利息を付加しなければいけません。
肢1 誤り
賃料増減請求権は、一方的な意思表示によって請求が相手方に到達したときに効力が生じます。したがって約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合でも、とくに協議を経なくとも、貸主は借主に対して賃料増額請求をすることができます。
肢2 正しい
貸主の賃料増額請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければならないとされています。(借地借家法第32条第2項)
肢3 誤り
定期建物賃貸借契約では、不増額特約と不減額特約のいずれも有効で、特約の効力が認められます。(借地借家法第38条第7項)
つまり、減額しない旨の特約も有効となります。
肢4 誤り
借主の賃料減額請求権を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額に、年1割の利息を付加して返還しなければなりません。
<正解> 2
<解説>
1.【誤り】
普通建物賃貸借契約の約定に「賃料の増減は協議による」との記載があった場合でも、貸主は借主に対し、協議を経ずに、借地借家法上の賃料増額請求をすることができます。
よって「借地借家法上の賃料増額請求をすることはできない。」とする本肢は誤りです。
2.【正しい】
記載の通りです。貸主が賃料の増額を請求し借主がこれを拒んだが、貸主の請求を認めた裁判が確定した場合、借主が賃料の不足額を支払うにあたり、特約がないときは、年1割の割合による支払期後の利息を付加しなければなりません。
3.【誤り】
定期建物賃貸借契約の締結にあたり、「契約期間中に如何なる理由が生じても賃料の減額はできないものとする」といった特約は有効です。
よって「無効である。」とする本肢は誤りです。
4.【誤り】
借主が賃料の減額を請求し貸主がこれを拒んだが、借主の請求を認めた裁判が確定した場合、貸主が受け取った賃料の過払額を返還するにあたり、年1割の割合による利息を付加しなければなりません。
よって「民法の定める法定利率による利息を付加しなければならない。」とする本肢は誤りです。
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