正解は4です。
地域保健法(第五条)で、保健所を設置する場所を指定しています。(都道府県・指定都市・中核市・政令で 定める市または特別区など)
保健所というのは地域保健の拠点として、保健サービス、食品衛生、精神保健福祉対策などの指導・検査・相談を行っている衛生行政機関のことです。
保健所がおこなうこれらの業務のうち、保健分野は健康増進法、食品衛生は食品衛生法にもたしかに関連しています。ただし「保健所の設置」を規定しているのは、あくまでも地域保健法です。
各選択肢については、以下のとおりです。
1 .健康増進法は、国民の健康増進を推進するために制定された法律で、保健所の設置に直接関係ないので誤りです。
ちなみに、健康増進法は「受動喫煙対策」の施行について定めていることでもおなじみです。
2 .国民健康保険法は、 日本の医療保険制度「国民健康保険」事業に関する法律です。保健所の設置に関係ないので誤りです。
3.食品衛生法は、飲食によって衛生上の危害が起こらないよう、食品衛生に関する必要な措置を義務付けたものです。保健所の設置に関係ないので誤りです。
4.地域保健法は、地域における公衆衛生を取り扱う法律なので正解です。