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調理師の過去問 令和元年度 公衆衛生学 問3

問題

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調理師免許に関して就業地の都道府県知事に対して行う申請または届出として、正しいものを一つ選びなさい。
   1 .
調理師免許の申請
   2 .
調理師就業の届出
   3 .
調理師名簿の訂正
   4 .
調理師免許証の書換
( 調理師試験 令和元年度 公衆衛生学 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

101
正解は2です。

調理師とは、調理師の名称を用いて調理の業務を従事することができる者として「都道府県知事の免許を受けた者」をいいます。(法第2条)

1:調理師の免許を受けようとする者は、
「住所地」の都道府県知事に提出します。

2:飲食店などで調理業務に従事する調理師は、
2年ごとに12月31日現在における氏名、住所などを翌年の1月15日までに「就業地」の都道府県知事に届けることになっています。
⇒よって正解です。

3:調理師名簿の訂正は、30日以内に「免許を与えた」都道府県知事に対し、申請します。

4:免許証の記載事項に変更があった場合は、
「免許を与えた」都道府県知事に申請書を提出します。

付箋メモを残すことが出来ます。
14
正解は2です。

「就業地」か「住所地」かの違いがポイントです。

調理師免許の申請・調理師名簿の訂正・書換は、住所地の都道府県知事に対しておこないます。

一方、調理師として働いている人は、2年ごとに就業地の都道府県知事に対して「調理師業務従事届」の届出が必要です。


各選択肢については、以下のとおりです。

1 .調理師免許の申請は、住所地の都道府県知事に対しておこなうので、誤りです。

2 .調理師就業の届出は、就業地の都道府県知事に対しておこなうので、正解です。

3 .調理師名簿の訂正は、住所地の都道府県知事に対しておこなうので、誤りです。

4 .調理師免許証の書換も住所地の都道府県知事に対しておこなうので、誤りです。

12
正解は2です。

1 . 調理師免許の申請については、就業地ではなく住所地の都道府県知事に対して行います。

2.調理師就業の届出については、就業地の都道府県知事に対して行います。

3.調理師名簿の訂正については、変更があってから30日以内に免許を与えた都道府県知事、つまり住所地の都道府県知事に対して行います。

4.調理師免許証の書換については、変更があってから30日以内に免許を与えた都道府県知事、つまり住所地の都道府県知事に対して行います。

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