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中小企業診断士の過去問 平成27年度(2015年) 経営法務 問6

問題

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以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏との間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏:「今度、当社で開発した新製品aの販売を計画しています。そこで、卸売業者との間で締結する継続的な売買基本契約の内容を検討しています。ちょっと見てもらってもいいですか。売主が当社で、買主が卸売業者になります。」
あなた:「分かりました。あれ、『買主は、売主が指定した価格で商品を小売業者に転売するものとする。』という条項が定められていますね。」
甲氏:「何か問題がありますか。」
あなた:「こうした条項を定めることは、[ A ]のうちの再販売価格の拘束に当たり、独占禁止法上、原則として違法となるとされていたはずです。」
甲氏:「そうなんですか。」
あなた:「ええ。他にも、卸売業者に対して、aと競合する商品の購入を禁止したり、X社が事前に同意していない小売業者への転売を禁止したりすると、[ A ]に該当する可能性があります。」
甲氏:「知りませんでした。[ A ]に該当するとどのような処分を受けるのですか。」
あなた:「例えば、公正取引委員会から[ B ]を受ける場合があります。ただ、[ A ]に該当する可能性のある条項でも場合によっては定めることができたと思います。詳しいことは弁護士の先生に相談してみてはどうでしょうか。」

会話の中の空欄[ B ]に入る語句として、最も不適切なものはどれか。
   1 .
課徴金納付命令
   2 .
警告
   3 .
排除措置命令
   4 .
罰金刑
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成27年度(2015年) 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

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項番1~3ともに選択肢の通りです。
項番4に関しては、刑罰を科するのは裁判所であって公正取引委員会ではありません。

そのため項番4が正解となります。

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公正取引委員会から受ける場合がある、処分の内容を問う問題です。

本問では「最も不適切なもの」を選択させる設定になっていることに注意して下さい。

選択肢1. 課徴金納付命令

公正取引委員会から受ける処分として、適切です。

選択肢2. 警告

公正取引委員会から受ける処分として、適切です。

選択肢3. 排除措置命令

公正取引委員会から受ける処分として、適切です。

選択肢4. 罰金刑

罰金刑は刑罰に当たりますが、刑罰を科すのは公正取引委員会ではなく裁判所です。

したがって、本選択肢が不適切な選択肢となります。

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