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中小企業診断士の過去問 平成27年度(2015年) 経営情報システム 問14

問題

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国税庁は平成17年1月31日付の告示第4号で、スキャナで読み取ってタイムスタンプなしで保存できる書類を定めた。タイムスタンプなしで適時に入力・保存できるものとして最も適切なものはどれか。
   1 .
3万円未満の契約書や領収書
   2 .
検収書や注文書
   3 .
小切手や約束手形
   4 .
請求書や納品書
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営情報システム 平成27年度(2015年) 問14 )
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この過去問の解説 (2件)

10
1.✕:スキャナ保存対象ですが、タイムスタンプも必要なため誤りです。
2.◯:正解です。
3.✕:同様に、スキャナ保存対象ですが、タイムスタンプも必要なため誤りです。
4.✕:こちらも同様に、スキャナ保存対象ですが、タイムスタンプも必要なため誤りです。

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1

平成17年の電子帳簿保存法一部改正についての出題です。

当時の改正の際にタイムスタンプの要件について以下のように定められました。

検収書・入庫報告書・貸物受領証・見積書・注文書・契約の申込書(定期約款有)、及びこれらの写に関してはタイムスタンプは不要となりました。

選択肢1. 3万円未満の契約書や領収書

本選択肢は不正解です。

選択肢2. 検収書や注文書

本選択肢が正解です。

選択肢3. 小切手や約束手形

本選択肢は不正解です。

選択肢4. 請求書や納品書

本選択肢は不正解です。

まとめ

電子帳簿保存法は平成10年に制定された法律です。

国税関係帳簿書類の全部または一部の電子データによる保存を認めた法律のことです。

2022年の電子帳簿保存法改正により、全ての事業者に電子データでの保存が義務付けられています。

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