過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

中小企業診断士の過去問 平成27年度(2015年) 中小企業経営・中小企業政策 問30

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
中小企業診断士のX氏は、顧問先で機械製造業のY社長から「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。以下は、X氏とY社長との会話である。
会話中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記から選べ。

X氏:「中小企業には交際費の損金算入の特例があります。」
Y社長:「当社も対象になるのでしょうか。」
X氏:「対象は、資本金1億円以下の法人などです。御社も対象になりますよ。」
Y社長:「どのような措置が受けられるのでしょうか。」
X氏:「[ A ]または[ B ]のうち、どちらかを選択して損金算入できます。[ B ]の場合、支出する飲食費についての上限はありません。詳しいことは、税理士に相談してくださいね。」
Y社長:「ありがとうございます。よく分かりました。」
   1 .
A:支出した交際費等の500万円までの全額  B:支出した飲食費の50%
   2 .
A:支出した交際費等の500万円までの全額  B:支出した飲食費の80%
   3 .
A:支出した交際費等の800万円までの全額  B:支出した飲食費の50%
   4 .
A:支出した交際費等の800万円までの全額  B:支出した飲食費の80%
( 中小企業診断士試験 第1次試験 中小企業経営・中小企業政策 平成27年度(2015年) 問30 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

4
中小企業税制の交際費課税に関する出題です。
交際費課税は以下のいずれかを選択して損金算入ができます。
・支出した交際費等の年間800万円までの金額
・支出した飲食費の50%

そのため項番3が適切となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
0

平成26年4月1日以後に開始する事業年度より、資本金1億円以下の法人などに対する交際費の損金参入の特例措置が設けられています。

内容は、支出した交際費等の800万円までの金額または支出した飲食費の50%のうち、どちらかを選択して損金参入できるとされています。

選択肢1. A:支出した交際費等の500万円までの全額  B:支出した飲食費の50%

本選択肢は不正解です。

選択肢2. A:支出した交際費等の500万円までの全額  B:支出した飲食費の80%

本選択肢は不正解です。

選択肢3. A:支出した交際費等の800万円までの全額  B:支出した飲食費の50%

本選択肢が正解です。

選択肢4. A:支出した交際費等の800万円までの全額  B:支出した飲食費の80%

本選択肢は不正解です。

まとめ

法人税法における中小企業の定義は、資本金が1億円以下であることとされています。

ただ、資本金が1億円以下であっても資本金が5億円以上の法人の子会社である場合は、特例の対象外になります。

中小企業基本法の定義とは異なるため注意してください。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
この中小企業診断士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。