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中小企業診断士の過去問 平成28年度(2016年) 経営法務 問4

問題

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以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社(以下「X社」という。)の代表取締役甲氏との間で行われたものである。X社は、αの製造販売事業(以下「α事業」という。)を営んでいる。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。

甲氏:「おかげさまで弊社のα事業は好調です。そこで、業容を拡大したいと考えていたところ、先日ちょうど、取引銀行を通じて、弊社と同じα事業を営んできたY社から、事業の選択と集中を進めたいから同事業を買収しないかという話をもらいまして、現在前向きに検討しています。Y社は、α事業以外の事業も営んでいるので、新設分割でα事業をいったん切り出して子会社Z社を設立し、弊社がY社からZ社の全株式を現金で買い取るスキームを考えています。何か注意しておいた方がいいことはありますか。」

あなた:「( A )。それから、同業他社から競合する事業を買収することになりますから、独占禁止法に抵触するかどうかも問題になります。少なくとも公正取引委員会への届出の要否については検討しなければなりません。」

甲氏:「( B )。」

あなた:「( C )。いずれにせよ、事業の買収、特に買い手の場合には、大小様々なリスクを伴いますから、その分野に詳しい専門家からアドバイスを受けないと後で痛い目を見ますよ。ちょうどいい人を知っていますから紹介しますよ。」

甲氏:「ありがとうございます。」

会話の中の空欄BとCに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
   1 .
B:株式買取りのスケジュールには影響しますか
C:公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り、最短でも届出を受理されてから、30日を経過するまでは、株式を取得することはできないので、スケジュールに影響しますね
   2 .
B:届出を行うのは、X社ですか。Y社ですか
C:Y社です
   3 .
B:届出を行う前に、公正取引委員会に相談に行くことはできるのですか
C:できません
   4 .
B:どんな規模でも届出が必要になるのですか
C:X社の企業グループ全体の国内売上高が10億円以上の場合で、かつ、Z社とその子会社の国内売上高の合計が1億円以上の場合に、届出が必要になります
( 中小企業診断士試験 第1次試験 経営法務 平成28年度(2016年) 問4 )
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この過去問の解説 (2件)

4

【正解1】

BおよびCには、事業買収にかかる実務上のポイントが入ります。

[1]適切

株式買取にあたっては禁止期間があり、公正取引委員会が短縮を認めない限り、届出受理後30日を経過するまでの間は株式を取得することができません。

[2]不適切

公正取引委員会への届出は、株式取得を行おうとしている会社が行う必要があるため、届け出を行うのは「X社」となります。

[3]不適切

届出前に、公正取引委員会に予め相談することは可能です。

[4]不適切

公正取引委員会への届出が必要になる会社の規模は、X社の企業グループ全体の国内売上高が「200億円」以上の場合、かつ、Z社とその子会社の国内売上高の合計が「50億円」以上の場合です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

株式取得の届け出に関する問題です。

選択肢1. B:株式買取りのスケジュールには影響しますか
C:公正取引委員会が短縮を認めてくれない限り、最短でも届出を受理されてから、30日を経過するまでは、株式を取得することはできないので、スケジュールに影響しますね

適切です。

独占禁止法で「会社は、株式取得の届出受理の日から30日を経過するまでは、株式取得をしてはならないことになっている」と定められています。

ただし、公正取引委員会が認めた場合は短縮が可能です。

選択肢2. B:届出を行うのは、X社ですか。Y社ですか
C:Y社です

不適切です。

届け出は、株式取得を行うX社が行う必要があります。

選択肢3. B:届出を行う前に、公正取引委員会に相談に行くことはできるのですか
C:できません

不適切です。

届出を行う前に、公正取引委員会に相談に行くことはできます。

選択肢4. B:どんな規模でも届出が必要になるのですか
C:X社の企業グループ全体の国内売上高が10億円以上の場合で、かつ、Z社とその子会社の国内売上高の合計が1億円以上の場合に、届出が必要になります

不適切です。

株式を取得しようとする会社及び当該会社の属する企業結合集団に属する当該会社以外の会社等の国内売上高の合計額が200億円を超える場合に必要となります。

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