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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和元年度(2019年) 午前 ロ 問41

問題

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防火対象物に設置する非常コンセント設備に関する記述として、「消防法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。
   2 .
延べ面積500 m2以上の地下街に設置が必要である。
   3 .
単相交流100 Vで15 A以上の電気を供給できるものとする。
   4 .
電気を供給する電源からの回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とする。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和元年度(2019年) 午前 ロ 問41 )
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この過去問の解説 (3件)

20
正解は【2】です。

地下街の延床面積1000㎡以上の場合に設置義務と定められているので500㎡は間違いです。

非常コンセントの設置義務は消防法で主に以下のように定められています。
(他詳細が細かく定められています)

・地階を除く地上11階以上の階
・地下街で延床面積1000㎡を超えるもの
・設置場所は、その階の各部分から水平距離50m以内になるようにし、なおかつ階段などの避難口に通じる場所で消火活動の拠点となる場所に設置する
・設置高さは床面より1.0m~1.5mとすること
・単相100V1.5Kw使用できる容量とすること
・接地形2極コンセントで125V15Aの定格製品であること
・非常発電機などを主体とした非常回路であること
・1回路に設けるコンセントの数は10以下とすること
・D種接地工事を施し、漏電遮断器で保護しないこと

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7
延べ面積500 m2以上の地下街に設置は定められていません。
従って2.が誤りです。

非常用コンセントの主な設置義務は下記になります。
①地階を除く地上11階以上の階
②地下街で延床面積1000m3を超えるもの
③設置場所はその階の各箇所から水平距離50m以内になるようにし、階段などの避難口に通じる場所で消火活動の拠点となる場所に設置する

2

「消防法」で規定する防火対象物に設置する非常コンセント設備に関する問題です。

選択肢1. 地階を除く階数が11以上の建築物に設置が必要である。

法で定める建築物(消防法施行令別表1)で、地階を除く11階以上に非常コンセントを設けます。

選択肢2. 延べ面積500 m2以上の地下街に設置が必要である。

×

地下街(別表1の16-2に掲げる防火対象物)で、延べ面積が 1000m2 以上の場所には、非常コンセントを設けます。

延べ面積 500 m2 以上では、500 ~ 1000m2 未満の地下街も含まれるため、適切ではありません。

したがって、「延べ面積500 m2以上の地下街」は、誤りです。

選択肢3. 単相交流100 Vで15 A以上の電気を供給できるものとする。

非常コンセント設備は、単相交流 100 Vで 15 A 以上の電気を供給できるものとします。

なお、JISでは、接地形 2極コンセントのうち、定格が 15 A・125 Vに適合するものとしています。

選択肢4. 電気を供給する電源からの回路に設ける非常コンセントの数は、10以下とする。

回路に設ける非常コンセントの数は、10 以下とします。

この回路とは、電気を供給する電源からの回路で、各階において、2 以上となるように設ける回路です。ただし、階ごとの非常コンセントの数が 1 個のときは、1 回路とします。

まとめ

<参考>

関連する法規。

・「消防法施行令」第29条の2

・「消防法施行令」別表1

・「消防法施行規則」第31条の2

・JIS C 8303 配線用差込接続器

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