「労働安全衛生法」で、墜落及び飛来・落下等による危険の防止に関する問題です。
選択肢1. 3mの高所から物体を投下するときに、投下設備を省略した。
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【 3 m以上の高所から物体を投下するとき、投下設備を設けて監視人を置くなど、作業者の危険防止措置を講じる必要があります。もし、その危険防止措置がない場合は、3 m 以上の高所から、物を投下してはいけません。 】
(「労働安全衛生規則」第537条)
したがって、「投下設備を省略した」は誤りです。
選択肢2. 踏み抜きの危険のある屋根上には、幅が30 cmの歩み板を設け、防網を張った。
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【 スレートや木毛板などの材料でふかれた屋根の上の作業では、踏み抜きにより作業者に危険が及ぶおそれがあれば、幅 30 cm 以上の歩み板を設けて防網を張るなど、踏み抜きによる作業者の危険防止措置を講じます。 】
(「労働安全衛生規則」第524条(スレート等の屋根上の危険の防止))
選択肢3. 脚立は、脚と水平面との角度が75度のものを使用した。
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【 脚立は、次の条件に適合しなければなりません。
➀ 丈夫な構造であること。
② 材料は、著しい損傷や腐食がないものを使います。
③ 脚と水平面との角度は、75 度 以下とし、折りたたみ式では、脚と水平面との角度を確実に保つ金具を備えます。
④ 踏み面は、作業を安全に行なうに必要な面積を持ったものを使います。 】
(「労働安全衛生規則」第528条(脚立))
選択肢4. 高さが1.5 mの箇所で作業を行うときに、要求性能墜落制止用器具(安全帯)を取り付けるための設備を省略した。
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【 高さが 2 m 以上の場所で作業を行う場合、作業車に要求性能墜落制止用器具等を使用させるときは、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備を設ける必要があります。 】
(「労働安全衛生規則」第521条(要求性能墜落制止用器具等の取付設備等))
高さが 1.5 m の箇所で 2 m 以下のため、要求性能墜落制止用器具等を取り付ける設備は不要です。
なお、要求性能墜落制止用器具は「安全帯」のことで、法律では、「安全帯」という言葉は出てきません。