問題
ただし、電圧は600V以下とし、他の小出力発電設備は同一構内に設置していないものとする。
正解は3です。
小出力発電設備とみなされる出力の範囲は発電方法ごと下記のように定められています。
・太陽光発電設備:出力50kW未満。
・風力発電設備:出力20kW未満。
・水力発電設備:出力20kW未満。
・内燃力を原動力とする火力発電設備:出力10kW未満。
これらを超えるものは一般用電気工作物ではなく、事業用電気工作物の扱いとなります。
なお太陽電池発電設備の範囲は、平成23年に「出力が20kW未満」から「出力50kW未満」に改定されています。
「電気事業法」上、一般用電気工作物の小出力発電設備の出力の範囲についての問題です。
小出力発電設備は、一般用電気工作物のうち電圧が600V以下の電気発電機用電気工作物です。
(「電気事業法」第38条)
小出力発電設備は、次のような項目が該当します。
➀ 太陽電池発電設備 50 kW未満
② 風力発電設備 20 kW未満
③ 最大使用水量が 1 m3/s未満のダムのない水力発電設備 20 kW 未満
④ 内燃力を原動力とする火力発電設備 出力 10 kW未満
⑤ 燃料電池発電設備 10 kW未満
(細かな条件がありますが省略)
「電気事業法施行規則」第48条
〇 正しいです。
解説 ➀ に該当します。
〇 正しいです。
解説 ② に該当します。
× 誤りです。
解説 ③ に該当し、出力20kW未満です。
したがって、出力30kW未満は誤りです。
〇 正しいです。
解説 ④ に該当します。
<注意>
電気事業法は、2023年6月の時点(法の改正施行)されて、条文が多少変わっています。
「小出力発電設備」は、「小規模発電設備」と名称が変更となっています。
特に法文を対比(改定前の法文がなく対比できませんが)するつもりはないので、詳細は見ていません。
少なくとも、この問題に関しては、解説どおりです。