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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 ロ 問68

問題

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酸素欠乏危険作業に関する記述として、「労働安全衛生法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
酸素欠乏危険場所に労働者を入場及び退場させるときに、人員の点検を行った。
   2 .
第二種酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定した。
   3 .
地下に敷設されたケーブルを収容するマンホール内部での作業は、第一種酸素欠乏危険作業である。
   4 .
作業を行うにあたり、当該現場で実施する特別の教育を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任した。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ロ 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

10

正解は4。

「酸素欠乏危険作業主任者」は技能講習の修了者から選任しなければならない。

労働安全衛生法の規制は以下の通りです。

事業者は、労働災害を防止するため、酸素欠乏危険作業については、第一種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、第二種酸素欠乏危険作業にあっては酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、「酸素欠乏危険作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければなりません。(労働安全衛生法第14条、同施行令6条の21号、同別表第18の25号)

技能講習は、都道府県にある(公益社団法人)労働基準協会連合会が行っています。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

酸素欠乏危険作業に関する問題です。

第一種酸素欠乏危険作業・・・酸素欠乏症にかかる恐れのある場所での作業

第二種酸素欠乏危険作業・・・酸素欠乏症及び硫化水水素が発生する恐れのある場所での作業

になります。

選択肢1. 酸素欠乏危険場所に労働者を入場及び退場させるときに、人員の点検を行った。

〇 正しいです。

場内に取り残されている作業員がいないか、確認する必要があります。

選択肢2. 第二種酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定した。

〇 正しいです。

空気環境は時間経過により変わりやすいので、作業直前に濃度測定をする必用があります。

選択肢3. 地下に敷設されたケーブルを収容するマンホール内部での作業は、第一種酸素欠乏危険作業である。

〇 正しいです。

地下に敷設されたケーブルを収容するマンホール内部は、

硫化水差が発生する危険がないため、第一種酸素欠乏危険作業になります。

選択肢4. 作業を行うにあたり、当該現場で実施する特別の教育を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任した。

✕ 誤りです。

酸素欠乏危険作業主任者は、技能講習を修了した者の中から選任します。

まとめ

同じマンホールでも、電気ケーブルののマンホールではなく、

排水や汚水のマンホールでは、硫化水素が発生する危険があります。

1

「労働安全衛生法」上の酸素欠乏危険作業に関する問題です。

選択肢1. 酸素欠乏危険場所に労働者を入場及び退場させるときに、人員の点検を行った。

〇 正しいです。

酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、労働者が作業を行う場所に入場および退出させる時には、人員の点検をする必要があります。

(「酸素欠乏症等防止規則」第8条(人員の点検))

選択肢2. 第二種酸素欠乏危険場所において、その日の作業を開始する前に空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定した。

〇 正しいです。

第二種酸素欠乏危険場所は、酸素欠乏症におよび硫化水素中毒にかかる恐れのある場所です。第二種酸素欠乏危険作業に係る作業場では、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければなりません。

(「酸素欠乏症等防止規則」第3条第1項)

選択肢3. 地下に敷設されたケーブルを収容するマンホール内部での作業は、第一種酸素欠乏危険作業である。

〇 正しいです。

第一種酸素欠乏危険作業は、次の第二種酸素欠乏危険場所以外での作業です

第二種酸素欠乏危険場所は、海水が滞留しているか滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピツトです。または、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、分解しやすい物質を入れてあるか、入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピツトの内部です。

したがって、ケーブルを収容するマンホールは、第二種酸素欠乏危険場所ではありません

(「酸素欠乏症等防止規則」別表第6)

選択肢4. 作業を行うにあたり、当該現場で実施する特別の教育を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任した。

× 誤りです。

酸素欠乏危険作業は、第一種酸素欠乏危険作業では酸素欠乏危険作業主任者技能講習または酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者、第二種酸素欠乏危険作業は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。

(「酸素欠乏症等防止規則」第11条)

したがって、「現場で実施する特別の教育を修了した者」から、酸素欠乏危険作業主任者を選任するのは誤りです

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