1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問82
この過去問の解説 (3件)
「建設業法」で定められている施工体制台帳に関する問題です。
〇 正しいです。
下請負人は、請け負った建設工事を、他の建設業者に請け負わせたときは、施工体制台帳を作成する特定建設業者に、他の建設業者の商号や名称、請け負つた建設工事の内容と工期などの省令で定められたことを通知する必要があります。
(「建設業法」第24条の8)
〇 正しいです。
施工体制台帳に記載する事項は、施工体制台帳を作成する特定建設業者に関する次の事項を記載します。
・ 許可を受けて営む建設業の種類
・ 健康保険等の加入状況
(「建設業法施行規則」第14条の2)
× 誤りです。
施工体制台帳は、工事現場ごとに備え置いて、発注者から請求があったときは閲覧に供しなければなりません。
(「建設業法」第24条の8)
施工体制台帳を、「営業所に備え置き」は誤りで、工事現場に備え置くものです。
〇 正しいです。
作成建設業者が請け負つた建設工事に関する施工体制台帳には、次の事項を記載します。
・ 建設工事の名称、内容、工期
・ 請負契約締結年月日、発注者商号・名称・氏名・住所、契約締結営業所名称と所在地
・ 監督員氏名
・ 建設業者の現場代理人氏名と通知事項
・ 主任技術者か監理技術者氏名、主任技術者資格か監理技術者資格、専任主任技術者か監理技術者の有無
・ 監理技術者が行う職務を補佐する者の氏名と監理技術者補佐資格
・ 主任技術者か監理技術者あるいは監理技術者補佐以外の氏名と建設工事の内容と主任技術者資格
・ 建設工事に従事する者の氏名、生年月日及び年齢、職種、社会保険の加入状況、被共済者かどうか、安全衛生教育の内容、建設工事の知識・技術・技能の資格
・ 「一号特定技能外国人」、「外国人技能実習生」の従事の状況
(「建設業法施行規則」第14条の2)
施工体制台帳に関する問題です。
〇 正しいです。
施工体制台帳によって、元請の特定建設業者は、末端の下請け業者まで把握する
必要があります。
〇 正しいです。
施工体制台帳に記載すべき内容に含まれます。
✕ 誤りです。
「営業所」ではなく、「工事現場」に据え置いて、常時閲覧可能にします。
〇 正しいです。
外国人には「一号特定技能外国人」と「外国人技能実習生」
の二種類があります。
施工体制台帳は、建設業法の最も重要な既定の一つです。
施工計画等と同様、よく理解しておく必要があります。
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