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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問83

問題

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電気工作物に関する記述として、「電気事業法」上、誤っているものはどれか。
   1 .
工事計画の届出を必要とする自家用電気工作物を新たに設置する者は、保安規程を工事完了後、遅滞なく届け出なければならない。
   2 .
保安規程には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。
   3 .
発電のために設置するダム、水路及び貯水池は電気工作物である。
   4 .
自家用電気工作物を設置する者は、死亡又は入院を要する感電事故の発生を知った時から、24時間以内可能な限り速やかに管轄する産業保安監督部長に概要について報告するとともに、30日以内に報告書を提出しなければならない。
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問83 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解は1です。

自家用電気工作物として、受変電設備を新設する場合(法令では「設置の工事」といいます。)又は既設の受変電設備の一部を設置、改造又は取替えをする場合(法令では「変更の工事」といいます。)には、工事着手の30日前までに工事計画届出の提出が必要です。

したがって、選択肢1の「保安規程を工事完了後、遅滞なく届け出なければならない。」は誤りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

「電気事業法」での、電気工作物に関する問題です。

選択肢1. 工事計画の届出を必要とする自家用電気工作物を新たに設置する者は、保安規程を工事完了後、遅滞なく届け出なければならない。

× 誤りです。

事業用電気工作物を設置する場合、事業用電気工作物の工事・維持・運用に関する保安を確保のため、保安の一体的確保に必要な事業用電気工作物に対し、組織ごとの保安規程を定めて事業用電気工作物の使用開始前(検査がある場合は工事の開始前)に、主務大臣に届け出る必要があります。

なお、事業用電気工作物は、工事計画の届出が必要な自家用電気工作物を含みます。

したがって、工事完了後に保安規程を届けるのは、誤りです

選択肢2. 保安規程には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。

〇 正しいです。

保安規程に定める項目は次のようなものです。

・ 保安関係法令と保安規程遵守の体制。

・ 工事・維持・運用者の職務と組織、保安教育、保安の計画的実施と改善方法。

・ 主任技術者の職務の範囲と内容、保安監督の権限と組織上位置付け。

・ 工事・維持・運用の保安文書の作成・変更・承認・保存の手順、保安記録。

・ 保安規程上の位置付けと定期的点検と必要な改善。

・ 保安巡視・点検・検査と運転と操作

・ 保安のための外部からの物品・役務調達内容と重要度管理。

・ 発電所や蓄電所運転の停止期間中の保全方法。

・ 災害その他非常の場合に採るべき措置

(「電気事業法施行規則」第50条)

選択肢3. 発電のために設置するダム、水路及び貯水池は電気工作物である。

〇 正しいです。

電気工作物は、発電・蓄電・変電・送電や配電または電気使用に設置するための機械・器具、ダム、水路、貯水池、電線路などです。

選択肢4. 自家用電気工作物を設置する者は、死亡又は入院を要する感電事故の発生を知った時から、24時間以内可能な限り速やかに管轄する産業保安監督部長に概要について報告するとともに、30日以内に報告書を提出しなければならない。

〇 正しいです。

電気関係の事故報告は、事故の内容によって、電気事業者の場合と、自家用電気工作物を設置する者によって、報告先が異なります。(主に管轄する産業保安監督部長)

報告は、事故の発生を知つた時から 24時間以内に可能な限り速やかに、事故発生日時と場所、事故発生の電気工作物と事故概要を、電話等で行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して、30日以内に報告書を提出します

(「電気関係報告規則」第3条)

0

「電気事業法」に関する問題です。

選択肢1. 工事計画の届出を必要とする自家用電気工作物を新たに設置する者は、保安規程を工事完了後、遅滞なく届け出なければならない。

✕ 誤りです。

「工事完了後」ではなく、「使用開始前」に届けます。

すなわち、受電開始前に届けなければならないということです。

選択肢2. 保安規程には、災害その他非常の場合に採るべき措置に関することを定めなければならない。

〇 正しいです。

災害時の連絡体制などを定めます。

選択肢3. 発電のために設置するダム、水路及び貯水池は電気工作物である。

〇 正しいです。

発電の為に設置するダム、水路、貯水池に限り、電気工作物になります。

その他の防災用ダムなどは、電気工作物ではありません。

選択肢4. 自家用電気工作物を設置する者は、死亡又は入院を要する感電事故の発生を知った時から、24時間以内可能な限り速やかに管轄する産業保安監督部長に概要について報告するとともに、30日以内に報告書を提出しなければならない。

〇 正しいです。

電気事故は社会への影響が大きいので、速報する義務があります。

まとめ

電気事業法の基本的な部分は、よく理解しておく必要があります。

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