問題
ただし、機械器具に組み込まれる特殊な構造のもの及び防爆型のものは除く。
正解は2です。
電気用品安全法の対象となる「電気用品」のうち、特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が指定されています。(電気用品安全法第2条)
特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、
①長時間無監視で使用されるもの
②社会的弱者が使用するもの
③直接人体に触れて使用するもの
といったものが指定されています。
2のライティングダクトは、特定電気用品以外の電気用品です。
また、1(蛍光灯用安定器)、3(漏電遮断器)、4(携帯型発電機)はいずれも特定電気用品に指定されています。
特定電気用品に関する問題です。
特定電気用品とは、特に危険度が高いものとして指定されたものです。
〇 正しいです。
電圧が高く、蛍光灯の交換などで、ヒトが触れる恐れがあります。
✕ 誤りです。
ライティングダクトは、ヒトが触れる恐れは少ないと考えられます。
〇 正しいです。
電圧が高く、危険度が高いと考えられます。
〇 正しいです。
電圧は低いですが、独立した電源になるので、無監視状態になる恐れがあります。
感電や火災の危険度が高いものはどれか、という視点で判断すると良いでしょう。
「電気用品安全法」では、電気用品を、特定電気用品と電気用品に分けています。
電気機器が、特定電気用品と電気用品のどちらになるかについての問題です。
〇 特定電気用品です。
蛍光灯用安定器は、定格電圧100V~300Vで、消費電力が 500W以下が該当します。
× 特定電気用品ではありません。
ライティングダクトは定格電圧100V~300V、定格電流 50A以下であれば、電気用品です。
〇 特定電気用品です。
漏電遮断器は、定格電圧 100V~300V、定格電流 100A以下であれば、特定電気用品です。
〇 特定電気用品です。
携帯発電機は、定格電圧 30V~300Vであれば、特定電気用品です。