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1級電気工事施工管理技士の過去問 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問92

問題

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ディーゼル機関の燃料の燃焼能力に関し、ばい煙発生施設に該当するものとして、「大気汚染防止法」上、定められているものはどれか。
   1 .
軽油換算1時間当たり35リットル以上
   2 .
軽油換算1時間当たり50リットル以上
   3 .
重油換算1時間当たり35リットル以上
   4 .
重油換算1時間当たり50リットル以上
( 1級 電気工事施工管理技術検定試験 令和3年度(2021年) 午後 ニ 問92 )
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この過去問の解説 (3件)

7

正解は4です。

ばい煙発生施設に該当するディーゼル機関は、

燃料の燃焼能力が重油換算で毎時50リットル以上です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

「大気汚染防止法」と発電機に関する問題です。

選択肢1. 軽油換算1時間当たり35リットル以上

✕ 誤りです。

選択肢2. 軽油換算1時間当たり50リットル以上

✕ 誤りです。

選択肢3. 重油換算1時間当たり35リットル以上

✕ 誤りです。

選択肢4. 重油換算1時間当たり50リットル以上

〇 正しいです。

まとめ

常用発電機は、燃料である重油の使用料によっては、

ばい煙発生施設に該当する場合があります。

非常用発電機は例外になります。

1

大気汚染防止法では、ばい煙発生施設とは、工場や事業場の設置施設からばい煙を発生し、排出する施設のうち、施設から排出されるばい煙が、大気汚染の原因となる場合で、大気汚染防止法施行令で定められています。

(「大気汚染防止法」第2条)

大気汚染防止法施行令第2条では、次のようにばい煙発生施設を定めています。

(法では32の項目がばい煙発生施設に定められていますが、ここでは軽油換算、重油換算に関係するもののみ挙げています)

―――――――――――――――――――――――――――――――

➀ ガスタービン      燃料の燃焼能力が重油換算 1 時間当たり、

② ディーゼル機関     50 リットル以上であること。

―――――――――――――――――――――――――――――――

③ ガス機関        燃料の燃焼能力が重油換算 1時間当たり、

④ ガソリン機関      35リットル以上であること。

―――――――――――――――――――――――――――――――

選択肢1. 軽油換算1時間当たり35リットル以上

× 誤りです。

選択肢2. 軽油換算1時間当たり50リットル以上

× 誤りです。

選択肢3. 重油換算1時間当たり35リットル以上

× 誤りです。

選択肢4. 重油換算1時間当たり50リットル以上

〇 正解です。

解説の②に相当します。

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