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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成29年度(2017年) 6 問55

問題

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電気工作物に関する次の記述のうち、(   )に当てはまる値として、「電気事業法」上、正しいものはどれか。

「一般用電気工作物の受電の電圧は、(   )以下と定められている。」
   1 .
200 V
   2 .
400 V
   3 .
600 V
   4 .
750 V
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成29年度(2017年) 6 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

26
一般用電気工作物の受電電圧は、600V以下と電気事業法で定められています。
つまり、低圧受電は一般用電気工作物となります。

発電設備を有する工作物では、太陽光発電では50kW、風力・水力発電では
20kW、原動機を有する発電は10kWを未満の場合を一般用電気工作物
として取り扱う。

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14
電気工作物は大きく二つに分けられます。

一般用電気工作物(一般住宅や小規模な店舗など) と 事業用電気工作物(一般電気工作物以外)です。

そして、一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電しており、「受電のため以外に構外との電線路を有しない」と電気事業法で定められています。
(なお、小規模な発電設備は一般用電気工作物に分類されます。)

上記のように基準が600Vとなっているため、正解は、3 です。

12
電気事業法より
一般電気工作物の受電に関しては
「600 V以下の電圧で受電し、受電の場所と同一の構内で使用する電気工作物で、小出力発電設備を設置しているものも含まれる。」
と記載されています。

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