問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 消防用設備等として、「消防法」上、定められていないものはどれか。 1 . 消火器 2 . 不活性ガス消火設備 3 . 誘導標識 4 . 非常用の照明装置 ( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)前期 6 問60 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 25 正解は、4 です。 消防法によれば、消防用設備とは、消火・警報・避難の設備です。 1・2・3 は、消防用設備として定められています。 非常照明も「避難」の設備のように思えますが、避難誘導を目的として設置されるのは誘導灯や誘導標識であり、非常照明は停電時の救助・消火作業を主な目的としているため、消防用設備には含まれていません。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 13 1.定められています。 消火器は、消防法上定められています。 消防設備等の種類だと、消火設備になります。 2.定められています。 不活性ガス消火設備は、消防法上定められています。 消防設備等の種類だと、消火設備になります。 3.定められています。 誘導標識は、消防法上定められています。 消防設備等の種類だと、避難設備になります。 4.定められていません。 非常用の照明装置は、建築基準法に定められています。 参考になった この解説の修正を提案する 6 消防法の消防用設備とは、消防の用に供する設備をいい、次の設備があります。 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・動力消防ポンプ設備 非常照明の設置は建築基準法で定められており、 消防法の消防用設備には該当しません。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。