問題
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事件の請負代金の額が[ ア ](当該建設工事が建築一式工事である場合にあっては、[ イ ])以上のものに置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに専任の者でなければならない。
<参考>
この問題は平成30年(2018)に出題された問題をもとに一部変更しました。
・「主任技術者」とは、元請・下請に関わらず建設業者が、技術上の管理のために配置すべき技術者のことです。
・「監理技術者」とは、元請となる建設業者が、請負代金合計4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合に配置すべき技術者のことです。
いずれも、公共性がある重要な建設工事(道路や鉄道、電気事業用施設等)で、一定以上の規模の工事の場合、「専任」で配置しなければなりません。
これは他の工事との兼任では、管理が不十分になる恐れがあると考えられているからです。
そして、「専任」が必要な規模を、建設業法では請負金額の合計で定めています。
この基準は、工事一件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円 以上)となっています。
※建設業法に基づく技術者制度の見直しにより、下請契約の締結に係る金額について、建築工事業以外の場合の要件は4,500万円に引き上げられました。(建設業法施行令第2条 令和5年1月1日施行)
建設業法第26条第3項より、公共性のある施設若しくは 工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物 に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上のものについては、工事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
誤りです。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
※建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)により、下請契約の締結に係る金額について、建築工事業の場合は6,000万円だった要件が7,000万円に、それ以外の場合は4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。
公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、工事一件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の工事に設置される監理技術者等は、工事現場ごとに専任の者でなければなりません(法第26条第3項)。
※建設業法に基づく技術者制度の見直しにより、下請契約の締結に係る金額について、建築工事業以外の場合4,000万円だった要件が4,500万円に引き上げられました。(建設業法施行令第2条 令和5年1月1日施行)