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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年)後期 6 問57

問題

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電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿において、電気工事ごとに記載しなければならない事項として、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」上、定められていないものはどれか。
   1 .
営業所の名称および所在の場所
   2 .
電気工事の種類および施工場所
   3 .
注文者の氏名または名称および住所
   4 .
主任電気工事士等および作業者の氏名
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問57 )
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この過去問の解説 (3件)

19
定められていないのは、1 です。

営業所の登録の際に、営業所の名称および所在地の場所の届け出は必要です。
しかし電気工事ごとに記載すべき帳票に載せる必要はありません。

電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則の第十三条には、「営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに記載すべきこと」が以下のように定められています。

・注文者の氏名または名称および住所
・電気工事の種類および施工場所
・施工年月日
・主任電気工事士等および作業者の氏名
・配線図
・検査結果

つまり、2・3・4 は必要事項として定められています。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は1です。

電気工事業者が営業所ごとに備える帳簿に、電気工事ごとに記載しなければならない事項として、2 の電気工事の種類および施工場所、3 の注文者の氏名または名称および住所、4 の主任電気工事士等および作業者の氏名は定められていますが、1の営業所の名称および所在の場所は定められていません。
したがって正解は1です。

6
正解は1です。

電気工事業者は営業所ごとに帳簿を備えなければなりません。
経済産業省令で定められている、帳簿に記載する事項は下記の内容になります。
・注文者の氏名又は名称及び住所
・電気工事の種類及び施行場所
・施工年月日
・主任電気工事士等と作業者の氏名
・配線図
・検査結果

1 .営業所の名称および所在の場所 → 定められていません。

2 .電気工事の種類および施工場所 → 定められています。

3 .注文者の氏名または名称および住所 → 定められています。

4 .主任電気工事士等および作業者の氏名 → 定められています。

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