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2級電気工事施工管理技士の過去問 平成30年度(2018年)後期 6 問59

問題

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次の用途に供する建築物のうち特殊建築物として、「建築基準法」上、定められていないものはどれか。
   1 .
学校
   2 .
寄宿舎
   3 .
事務所
   4 .
工場
( 2級 電気工事施工管理技術検定試験 平成30年度(2018年)後期 6 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

17
特殊建築物として定められていないのは、3 です。

建築基準法で、特殊建築物は他よりも厳しい基準が定められています。
これは公共性が高く、自然災害や事故の際に大きな影響を及ぼすことか予期されるためです。

具体的に、特殊建築物には「学校・病院・百貨店・共同住宅・寄宿舎・工場など」が含まれており、「戸建住宅や事務所は除く」とされています。

1・2・4 は特殊建築物となります。

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9
正解は3です。

学校、寄宿舎、工場などは特殊建築物に含まれますが、戸建住宅、事務所などは含まれません。したがって正解は3です。

7
正解は3です。

建築基準法第二条二項によると「学校(専修学校及び各種学校を含む)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物」を特殊建築物といいます。

1 .学校 → 定められています。

2 .寄宿舎 → 定められています。

3 .事務所 → 定められていません。

4 .工場 → 定められています。

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