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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問8

問題

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確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の範囲内の掛金額であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる。
   2 .
企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである。
   3 .
老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が20年以上なければならない。
   4 .
企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

31
3が正解です。

1.適切です。国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金と個人型年金に同時に加入できます。掛金の上限額は合算で月68,000円です。

2.適切です。企業型年金加入者掛金における加入者自身の拠出額は、企業の掛金以下で、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までです。

3.不適切です。確定拠出年金の加入期間が10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できます。60歳時点で10年に満たない場合は、遅れて支給されることになります。

4.適切です。企業型年金加入者掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
8
正解は、3.が誤りです。

1.〇 設問の通りです。個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができます。

2.〇 マッチング拠出による加入者が拠出する掛金の正しい設問です。

3.× 「20年以上」ではなく、「10年以上」です。

4.〇 設問の通りです。小規模企業共済等掛金控除の対象となります。

6
正解は3.です。

1.記載の通り、国民年金の第1号被保険者は、所定の範囲内の掛金額(上限68,000円)であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができます。よって適切。

2.記載の通り、企業型年金加入者掛金の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までです。よって適切。

3.老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければなりません。20年以上ではありません。よって不適切。

4.企業型年金加入者掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となります。よって適切。

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