過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

FP2級の過去問 2016年5月 学科 問33

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
Aさんの平成27年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。
問題文の画像
   1 .
280万円
   2 .
330万円
   3 .
350万円
   4 .
450万円
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問33 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (3件)

31
総所得金額とは、それぞれの所得を総合(合算)した金額と考えます。ところが、所得の種類によっては総合(加算)できる所得とできない所得があります。設問の給与所得、不動産所得、譲渡所得はすべて総合(合算)できる所得となります。合算できる所得を総合課税といい、他の所得と分離して計算される所得を分離課税といいます。

設問に合わせて計算手順を確認していきます。
 ①:総合課税か分離課税か確認します。(設問は、いずれも総合課税)
 ②:例外事項があるかどうか確認します。
 ③:算出します。

②についてですが、例外事項が2つあります。
 ・不動産所得の負債の利子は合算できない。:▲20万円
 ・ゴルフ会員権を譲渡した場合は、総合課税にはならない。:▲50万円

上述のことより、総所得金額を計算していきます。
・総所得金額:450万円-100万円=350万円

∴正解は、3.350万円となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
10
正解は、3の350万円です。

総所得金額の問題です。
不動産所得がマイナス120万円ですが、借入金利子の20万円は、損益通算の対象外です。
よって不動産所得の損失は100万円となります。

450万円-100万円=350万円

5
正解は3.です。

設問にある、給与所得、不動産所得、譲渡所得はすべて総合課税です。

例外事項として、
①不動産所得の負債の利子20万円は合算できません。
②ゴルフ会員権を譲渡した場合は、総合課税とはなりません。

以上から計算すると、450万円-100万円=350万円となります。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このFP2級 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。