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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問35

問題

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所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
住宅ローン控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。
   2 .
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その3分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
   3 .
住宅ローン控除の対象となる居住用の家屋は、建築後使用されたことのない新築の家屋のみであり、中古の家屋は対象とならない。
   4 .
住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、5年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければならない。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問35 )
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この過去問の解説 (3件)

17
1.適切
住宅ローン控除を受けることができるのは、納税者のその年分の合計所得金額が3,000万円以下であることなどが要件です。

2.不適切
住宅ローン控除の対象となる家屋の要件は、住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供されているものでなければなりません。

3.不適切
中古住宅を取得する場合でも住宅ローン控除の適用を受けることができます。取得日以前20年以内に建築されたものか、一定の耐震基準を満たしている必要があります。

4.不適切
住宅ローン控除の対象となる借入金は、返済期間が10年以上の住宅ローンであることが要件となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は、1が〇です。

1.〇 合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。

2.× 「3分の1以上」ではなく、「2分の1以上」となります。

3.× 中古の家屋も対象となることがあります。

4.× 「5年以上」ではなく、「10年以上」です。

6
正解は1.です。

1.記載の通り、住宅ローン控除の適用を受けるためには、その年分の合計所得金額が3,000万円以下でなければなりません。よって適切。

2.住宅ローン控除の対象となる家屋は、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されているものでなければなりません。よって不適切。

3.一定の基準を満たしたものであれば、中古住宅であっても住宅ローン控除の適用を受けることができます。よって不適切。

4.住宅ローン控除の対象となる住宅借入金は、10年以上の割賦償還の方法により返済するものでなければなりません。5年以上ではありません。よって不適切。

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