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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問38

問題

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[ 設定等 ]
次に掲げる費用等のうち、法人税の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとして、最も適切なものはどれか。
   1 .
法人が納付した固定資産税および都市計画税
   2 .
法人が納付した法人住民税の本税
   3 .
法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額
   4 .
法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問38 )
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この過去問の解説 (3件)

14
正解は、2が〇です。

1.× 「固定資産税・都市計画税」は損金算入できます。

2.〇 「法人住民税の本税」は損金不算入です。

3.× 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金算入できます。

4.× 法人が役員に対して支給する「定期同額給与の金額」は損金算入できます。

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9
「損金の額に算入されない」とは、大まかにいうと会計法で認められる費用であっても、税法では認められない費用のことをいいます。

1.不適切
法人が納付した税金などは損金に算入できるものとできないものがあります。固定資産税と都市計画税は損金算入できる租税公課に分類されます。ちなみに、損金算入できない租税公課は、法人税、法人住民税、罰科税、印紙税の過怠税などです。

2.適切
法人が納付した法人住民税は損金に算入することができません。

3.不適切
減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額が損金算入されます。

4.不適切
役員給与の支給方法のうち、定期同額給与の場合は給与額が適正と判断されることから損金算入ができます。

よって、正解は2となります。

4
正解は2.です。

1.法人が納付した固定資産税および都市計画税は損金算入できます。

2.法人が納付した法人住民税の本税は損金不算入です。

3. 法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は損金算入できます。

4.法人が役員に対して支給する定期同額給与の金額は損金算入できます。

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