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FP2級の過去問 2016年5月 学科 問42

問題

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不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士および宅地建物取引士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている。
   2 .
不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
   3 .
不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
   4 .
不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものである。
( FP技能検定2級 2016年5月 学科 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

15
1.不適切
不動産鑑定評価に関する法律では、不動産鑑定士の資格のないものは不動産鑑定業者の業務を行うことはできないことになっています。よって、宅地建物取引士は不動産鑑定業務を行うことはできません。

2.適切
不動産鑑定評価基準における最有効使用の原則とは、所有者にとって最高の満足度に達するように評価することをいいます。

3.適切
不動産評価基準は大別すると3つあります。今買ったらいくらで買えるかという原価法、似たような事例を参考にして評価する取引事例比較法、将来の価値を算出していくら収益が得られるかを評価する収益還元法などがあります。

4.適切
設問は、収益還元法の説明となります。自用の不動産であっても、貸借を想定して評価を算出する方法です。

よって、正解は1となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は、1が誤りです。

1.× 「不動産鑑定士」のみです。

2.〇 「最有効使用の原則」に関する正しい設問です。

3.〇 原価法・取引事例比較法・収益還元法があります。

4.〇 「収益還元法」に関する正しい設問です。

2
正解は1.です。

1.不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされるのは、不動産鑑定士のみです。宅地建物取引士はできません。よって不適切。

2.記載の通り、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとすることを言います。よって適切。

3.記載の通り、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別されます。よって適切。

4.記載の通り、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものです。よって適切。

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